記者会見

●配布資料:職員の不祥事案に係る氏名公表の考え方

次のような場合は、職員の氏名を公表することがひいては県政への信頼確保につながると考えられることから、原則としてその氏名を公表する。

1 緊急・異常事態等情報伝達マニュアルによる公表時の対応
(1)現行犯逮捕又は飲酒運転等重大な交通違反で検挙された場合
(2)起訴された場合(交通違反を除く。)
(3)職員について告訴・告発する場合
(4)当該不祥事案について、氏名を含めて広く報道された場合
(5)その他著しく県の信用を失墜させた場合

2 懲戒処分時の対応
(1)懲戒免職の事案

(2)懲戒免職以外の事案
1.氏名等が既に公にされている事案に関する処分
2.社会に及ぼした影響が著しい事案に関する処分

 なお、1、2のいずれにおいても、氏名を公表することにより被害者等の権利利益が著しく侵害されるおそれがある場合は、氏名を公表しないこととする。

3 適 用
この取扱いは、平成16年4月1日以降に発生した職員の不祥事案から適用する。
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