記者会見

●プロポジションII〜佐賀からの提案〜
 それでは、三位一体の改革に関しての臨時会見を行います。
 本日は、佐賀県として考える3兆円の税源移譲の試案の発表であります。
 こちらのスライドを参考にしていただきながら、お聞きいただければと思います。
【パワーポイントにより説明】
 本日発表しますのは、大きく分けて四つであります。
 一つが、現在話題となっております3兆円の補助金改革についての佐賀県としての試案であります。
 そして、二つ目が、その税源移譲の具体的な方法としての税をどう組み立てるかという税源移譲の案であります。
 そして、三つ目が、それで終わることなく、「さらなる「歳入の自由度」をめざして」と題する中期的な税源充実の案であります。
 そして最後、4番目が地方交付税の改革、4本立てになっています。
 まず、問題意識でありますけれども、これは皆さんよくご存じのように、今の行政システムはさまざまな形でサービスの主体となっている、例えば、市町村においては、国から、時には県から補助金という形で資金が流れてきて、そして、その一部を負担する市町村が住民に対して直接サービスを提供するということが多く見られます。
 こういうことがあると、いったい住民としてはどこに話をすれば自分たちの望みがかなうのかといったことがわかりにくいということがあります。
 私たちが求めている三位一体の改革を行うことによって、市町村、県、国、それぞれの仕事の切り分けがうまくいくようになれば、だれの仕事で、だれに対してきちんと物を言えばいいのか、改善が図られるのかが明らかになるということで、そうしたことによって満足度の高い行政サービスの実現ができると考えているものであります。
 私たちは、この補助金改革について、五つの視点が必要だと考えています。
 地方の自由度を高め、そのことによって、県民の満足度が向上する改革、これによって限られた税収を「生きた使い方」、「効率的な使い方」に変えていきます。
 二つ目が、国と地方の役割分担を明確にした改革であります。これは総理もよくおっしゃっているところの「地方にできることは地方に」というものであります。
 3番目が個別の事業そのもの、事業に着目して、ある事業について一般財源化しましょうというのではなく、もう少し広い分野、施策の単位での一般財源化を目指すべきであるということであります。
 例えば、保育サービスの実施という施策があります。これについては、施設整備費の補助負担金や運営費の負担金、特別保育事業等補助金といった形で、個別の事業がぶら下がっています。去年行われた三位一体の改革における補助金改革は、このうちの運営費負担金の公立保育所の部分だけが一般財源化されました。現在でも、私立の保育所における運営費負担金は、いまだ負担金という形で残っています。私たちは、こういうものについて、もうこの負担金も、この補助金も、保育サービスにかかわる補助金については、一括して一般財源化すべきであり、あわせて児童福祉施設の最低基準という形で、国が厳しい基準を設けているものについても、これも地方の裁量が許されるように自由化すべきであると、より自由度を増すようにすべきであると考えているものであります。
 また、事業量の削減、縮減というものが、税源移譲や補助金の削減とかかわって議論されております。具体的に言えば、公共事業についてでありますけれども、公共事業というのは、実は地方の事務の簡素化ですとか分権とは、私どもは全く別の観点で考えておりまして、事業量の縮減そのものというのは、今回の議論とはいささか違うのではないかなという考え方を持っております。
 また、5番目が、補助金改革と同時に国から地方への権限移譲をというものでありまして、お金だけではなく、きちんとした権限も地方にということを併せて考えているところでございます。
 今年の6月4日に策定されました「骨太の方針2004」においては、国庫補助負担金改革の具体案(3兆円規模)を取りまとめるように、政府の方から地方公共団体に対して要請が行われております。これを踏まえて決定するとされておりまして、いわば改革のボールが地方に投げ返された状態になっております。
 私は、あす、全国知事会のために東京経由で開催地である新潟県に向かいますが、そこにおいて、この3兆円の補助金改革を含むところの三位一体改革についての議論が深められるものと期待をしております。そういう中にあって、どういう態度で佐賀県として臨むのかということを明らかにするために、本日発表しているという次第であります。
 昨年発表しました「プロポジション10・16」では、5兆円の補助金削減ということを訴えました。本日まとめました「プロポジションII」においては、事業規模は3兆円と少し小さくなっておりますけれども、これはぜひとも実現をすべき具体的な金額として政府が提示したものであり、ぜひとも実現されなければならない金額と理解しているところであります。
 去年との違いは、昨年提案した「プロポジション10・16」は、国から市町村に直接補助がなされているものは外しておりましたけれども、今回は地方全体ということを見据えた上で、国から市町村へ直接行っている事業についても、今回検討の対象にしました。そして、その中で、介護給付費の負担金など約 1.2兆円を補助金から一般財源化へという対象に加えております。
 また一方で、公共事業については、昨年は加えておりましたけれども、税源移譲の対象となるのかどうか、すべきかどうか、そういったことについて、いまだ共通理解がないということで、今回、公共事業の約 3.2兆円は除外をしております。
 国と地方の役割分担ということに分けて、今回の考え方を言いますと、3兆円のうち、社会保障、文教、公共事業、その他と分けておりますけれども、私どもは住民に密着している児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉については、地方の責任により実施すべきであるということで、この部分については、すべからく補助金から一般財源化すべきであるということで、今回組み立てをいたしております。
 一方で、年金や医療保険については、これは国の責任で引き続き実施していただくということで、この部分については、国の関与、そして補助金を残しております。
 また、注目されております義務教育国庫負担金についてでございますけれども、私どもは今回は外しております。義務教育のそもそも論と併せて議論をすべきであると考えているということと、また、教育委員会のあり方についても、併せてこの際議論をすべきであるとも考えておりまして、そのかわり、学校整備費の補助金や、私学助成の補助金は一般財源化すべきであるという考え方に立っております。
 公共事業の4.8兆円については、先ほど来申し上げておりますように、今回は対象から外しております。
 そして、その他の部分で、1兆円ある補助金のうち、地場産業振興にかかるような部分については、これはもう地方の責任により実施をするということで整理をしているところであります。この赤で書いてある部分について、一般財源化することによって、3兆円の補助金の規模は出てくると考えております。
 では、具体的にどういう補助金かというと、ここが結論でありまして、3兆円ということになるわけでありますけれども、まず、社会保障の分野における 2.3兆円の主なものとしては、介護給付費、児童保護費、在宅福祉事業費、社会福祉施設整備費といった形になっていきます。先ほど申し上げましたように、高齢者福祉、児童福祉、そして、ここには載っておりませんけれども、障害福祉、こういったものについては、補助金ではなく、地方が地方の責任として実施していくべきということで、一般財源化の対象と考えております。
 また、文教関係については、私立学校の経常費助成費補助金、これがいわゆる私学助成についての補助金でございますけれども、その分と、公立学校の施設整備費、これについても一般財源化すべきであるということでまとめております。
 その他、事業自体は大きくありませんが、公営住宅の家賃対策費の補助でありますとか、協同農業の普及事業交付金、小規模企業の活性化補助金といった、個別の分野における細かな補助金について、今回補助金カットの対象ということで合計3兆円を確保することといたしております。
 なお、平成15年度にも一般財源化した部分がございますので、それで合わせれば、AプラスBというのは、平成15、16年度分が合計で 0.5兆円、そして、17年度、18年度で行うべき部分として、公共事業の分が0.5兆円のっておりますので、合わせて3.5兆円で、合計が4兆円ということになるわけであります。
 こういう補助金の改革をやった場合の税源移譲額についてでありますけれども、税源移譲については、基本的にどうしても実施しなければならない、いわば義務的に行わなければならないものについては10割税源移譲の対象とします。また、奨励的にやっていく補助金については、8割をその対象としますと一遍整理がなされております。
 そこで、一般財源化の補助金の対象額が3.47兆円あるということを考えますと、税源移譲すべき額は約3.25兆円ということになりまして、これでおおむね3兆円規模の税源移譲が可能になると考えているところでございます。
 その3兆円の税源移譲を何で行うかということで、これは既に骨太の基本方針にもはっきり書いてはございますが、「所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施する。」ということが書いてあります。そして、個人住民税の所得割の税率を、今、段階別に分かれているものを均一化するような方向で検討を行うということが既に決められております。それを現在、5%、10%、13%と、所得に応じて分かれているものを10%に統一すること、これを累進税率ではなく、同じ税率であるということを比例税率化と言いますけれども、10%に比例税率化するということにすると、現時点において、国と地方の税収割合が大体6対4ぐらいになっているものが、54対46ぐらいにはなるということで、約4ポイント改善することになると考えているところでございます。
 そういうふうにした場合に、県、そして県内の市町村に、どれぐらい影響があるかということについて調べてみました。これはパターンがいくつかございますけれども、まずこれは補助金削減額について、介護給付費の負担金について、今まで市町村に来ていた補助金がなくなります。国庫が負担していた分を全額県が負担すると、つまり、市町村には迷惑をかけないという前提でやっていった場合には、このような形になっていきます。税源移譲額が県の場合 100億円、市町村では63億円プラスになっていきます。補助金削減額がこれでありますから、差し引きでこうなっていきます。この基準財政需要の付け替えというのが、今まで県が負担することとされていたお金が市町村の方に振り替わる部分がありますので、県分が市町村に移ります。
 そうやって差し引きをしていきますと、県分は約73億円マイナスの影響があるということであります。市町村分については、市町村をトータルで見たときには9億円、ある意味プラスになるということであります。ある意味での県分のマイナスは、ある程度はやむを得ないものがございますけれども、やはり財源調整が重要ということでありますし、税制そのものの偏在性を是正していくことが必要となっていくと考えているものでございます。
 このパターン(2)というものは、介護給付費の負担金について国庫負担額、つまり、今まで国が負担していたものを、パターン(1)は県だけで負担するというものでありましたけれども、それを県と市町村が折半した場合こうだということと、その場合、税源移譲のやり方として、住民税を10%とすると、県が3%取って、市町村が7%取るというやり方でやった場合、こうなりますというものでございます。
 これについても、県においては、約76億円のマイナスの影響があり、市町村分については、12億円プラスの影響があるということになってまいります。県分、市町村分合わせますと合計で64億円のマイナスが見込まれております。これについては、交付税の充実でありますとか、税制そのものの偏在性の是正により、この64億円分の影響額を少しでもマイナスに、少しでも小さくしていく必要があると考えております。
 そのために、「さらなる「歳入の自由度」をめざして」ということで、改善すべき税制の方向について、これから申し上げます。
 これを見ていただきますと、全税収の合計を見ますと、県民1人当たりの税収の格差が、全税収では平均で約 2.7倍あります。1人当たり税収の一番多い東京都と、一番少ない沖縄県との間に約 2.7倍差があるということであります。
 個別の税目で見てみますと、住民税が 2.8倍ということで、大体平均並みであります。地方消費税は、地域格差が 1.9倍ですから、地域格差が非常に少ない税金であるということが見てとれます。
 一方で、法人税割は 6.5倍、法人事業税は 7.6倍と、この法人の事業活動に着目した税収については、地域格差が非常に大きいものとなっています。
 特に、ここで見ていただきますと、法人税割と法人事業税については6倍、そして7倍という大きな地域格差があり、しかも、この二つの税を合わせると、全体におけるシェアが3割を超えているということもあって、非常に大きな税収であるということが言えると思います。
 これは、各県ごとの税収の偏在を見たものであります。これは1人当たり税収額、一番左の東京都が一番多く、一番右の沖縄県が一番少ないというものであります。
 全体の格差は、藍色のラインで書いてあります。そして、この水色で書いたものが消費税であります。
 東京都は確かに少し多くはなっておりますけれども、多くの県がこの平均ラインに大体沿った形でずっと行っておりまして、地域ごとにあまり偏在のない税収であるということが見てとれようかと思います。
 一方で、四角で紫色になっている部分は、1人当たりの法人関係税収であります。この辺までが非常に低い推移で、平均の半分ぐらいの水準で推移をしております。この辺もずっと平均以下でありまして、三重県までは税金は全国平均以下で、大阪府になってやっと上に出てきている感じであります。
 そして、全国平均を上回っている県がわずか5県ぐらいしかないという状況で、その中でも東京都が断トツで突出しているという状況にありまして、地方税として見た場合に、県民1人当たり税収で比較した場合、あまりにも東京都に集中し過ぎている税収と言えるのではないかと私どもは考えています。
 また、これは時系列的に変動を見たものでありますけれども、住民税と消費税というのは平成元年から14年まで見たときに比較的安定をしております。住民税はこれです。地方消費税は平成9年度から始まった制度でありますので、ここからスタートしておりますけれども、大体安定しております。
 ところが、法人事業税を見てみますと、これはピーク時から半減しております。最近は外形標準が入りまして、少しはこの不安定ぶりが是正されたというものの、依然として基本的に景気によって非常に左右されるという不安定さは否めません。
 先ほど申し上げましたように、経済指標そのものは、県民所得は一番高い東京と一番低い沖縄で 2.1倍の差、県民総生産も 2.7倍の差であります。
 この程度の税収の差は、ある意味仕方ないことであろうと思いますが、法人税割や法人事業税のように、県民1人当たりの格差が6倍も7倍もなっているというのは、これは税制として見たときには、やや格差がつき過ぎているのではないかと考えているものであります。
 そこで、私たちはこのように大きな格差を持っている法人事業税を、より偏在性が少ない、そしてまたピーク時の半分になっている法人事業税をより安定的な、そういう税制に変えていく必要があると考えております。
 そこで、私たちはこの法人関係税については、もはや国税に移管してしまった方がよいのではないかと考えております。
 一方で、偏在度が少なくて安定的な税目を地方税化することが望ましいのではないかと考えております。すなわち、消費税から地方消費税への移譲、消費税は国税であります。地方消費税は地方の税収であります。
 このように、税源移譲をすることによって、法人関係税は国の方に移管をしてしまっても、消費税から地方消費税への移譲をかち取ることによって、より偏在性の少ない税収が確保できるのではないかと考えているところでございます。
 この絵に示しておりますように、消費税と地方消費税というのは、これは国と地方で数字上のやりとりをするだけでありますから、コンピューターの数字を変えるだけで済みます。
 法人事業税というのは、先ほど申し上げましたように、非常に偏在性の高い税であります。
 そういったものを交換することによって、より安定的で偏在性の少ない税制が確保でき得るのではないかと考えております。
 それを具体的にやった場合、こうなりますということで示しているのが、この図であります。これは全く同額を移しますので、額の増減はございません。
 消費税のそれぞれの税率が若干異なってくるということでありまして、今は消費税5%のうち、国の取り分が4%、県の取り分が 0.5%、市町村が 0.5%となっておりますけれども、その部分が若干異なってくるということになるわけであります。
 次に3番目、地方交付税の改革についてであります。
 地方交付税については、こういう問題があります。
 一般行政経費と言われる、いわゆる経常経費の部分については、地方財政計画という計画で示されている額よりも、実は使っている額の方が大変多いという結果が出ています。 7.6兆円も多く使っています。
 一方で、投資的経費ということで計上されている分については、地方財政計画では17.4兆円分組んであるのに、実際上は11.4兆円しか使っておりません。6兆円分、いわば使い残しがあります。
 これまでも地方財政計画上の数字を達成すべく、国からも求められ、また地方公共団体としても、単独事業で推進していくという観点で事業は行ってまいりましたけれども、ここにきまして、どうしてもこの乖離が簡単には埋められないということが明らかになってまいりました。
 平成16年度、交付税が大変にカットされたわけでありますけれども、それは、せっかく17.4兆円分準備しておいても、実際には11.4兆円しか使っていないじゃないか。こんな6兆円も乖離があって無駄だということで、この部分を一部カットされたというのが交付税カットの本質であったわけであります。
 私どもは、こっちをカットするんだったら、こっちにも着目してくれという話をしております。
 一般行政経費が、地方財政計画上は20兆円しか措置されていないのに、実際上はこれだけ使っている、この部分も埋めるべきだ、こっちばかり見て「カット、カット」というのはおかしいということを訴えております。
 では、その 7.6兆円分というのは何に使われているのか。
 財務省を始めとする地方財政計画の削減派の人たちは、これはせっかく投資的経費、単独分ということで措置していたものを一般行政経費に流用していて無駄だということを主張されます。私たちは、「いや、それはそうではない。」、投資的経費というのはハードでありますけれども、これからは「ハードからソフトへ」というのが住民の願いであり、そういった住民ニーズに沿った行政サービスを選択した結果がこうなっているというものであって、このこと自体を無駄と決めつけることはいかがなものかと考えております。
 佐賀県内で見てみましても、いわば決算超過分が何に使われているかというと、一番大きく使われているのは乳幼児の医療費の助成であります。また、保育料の減免であります。このほか、私学助成や土地改良の関係償還助成、こういった県や市町村で行っている独自政策について行われております。
 国民に対する行政サービスの水準に関する問題は、国が一方的に決めてよい話ではないと私どもとしては考えているというものであります。
 そういう問題を議論するためにも、私ども佐賀県としては、国と地方の協議を法定化することを義務づけたらどうかということを考えております。
 地方財政計画の策定に際して、国から地方に対する意見聴取を義務づける。地方財政計画を策定するに際して、地方から質問することを権利として創設する。そして、それに対して国から回答しなければいけないという義務をつくる。そうすることによって、地方財政計画というものが「国民にサービスを保障する制度」となるのではないかと考えております。
 将来的には、これを国による算定から脱却して、地方間で協議をして配分する仕組みへ変貌させていくこともあり得ると考えております。
 また、そのように一般財源化していくと、事業を所管している省庁は、地方に自由な財源を与えると何をするかわからない、国として本当に必要なことが地方自治体が実施するかどうかわからないということをよく言います。
 それについては、地方交付税法第20条の2という事項を活用していただきたいと考えています。
 これは、事業省庁は、所管の行政に関して、地方自治体が法令により義務づけられた行政水準を低下している場合には、地方に対してそれをきちんとしなければいけませんよということを勧告することができる規定であります。そして、それに地方自治体が従わない場合には、総務大臣が交付税を減額することができるという規定であります。
 これは、かつて地方交付税そのものができるころに、補助金を交付税にするときに、やはり今と同じように、事業省庁が一般財源化したら地方自治体が自分たちの言うことを聞かないのではないかということを非常に心配しまして、できた規定であります。
 後でできた規定でありますので、「第20条の2」という形で追加された形になっているわけでございます。
 この規定を有効活用することによりまして、国庫補助負担金そのものを維持しなくても、交付税制度を通じて法令によりきちんと義務づけられたものについては、全国統一の行政水準を維持できると考えているところでございます。
 また、これはいささか技術的なことにはなりますが、現在、交付税というものは国税5税の一部でありますけれども、私どもはこれを地方固有の財源であると考えておりますけれども、現在の事務処理上は国の一般会計に入りまして、それが交付税の特別会計の方に、いわば細分されるという格好になっておりまして、まるで一般会計の一部を交付税としてもらっているかのような状況になっております。
 私どもは、こういうことをやるのではなく、国税5税の一部については、法律で書いてある部分については、もう一般会計を経由することなく、直接交付税特別会計に入れるようにということを改めて主張したいと思います。
 また、それと併せて、そういう徴収のコストの部分については、これは地方も負担すべきであろうと考えております。
 主張するからには、負担すべきは負担すべきであろうということで、このように国税の収納整理基金から交付税特別会計の方に直接入るという手続をとるときには、この徴収コストの一部を地方も負担するということをする必要があるのではないかと考えているところでございます。
 ちょっと長くなってしまいましたけれども、以上でございます。
 この佐賀県としての提案内容を、新潟県であさって行われます全国知事会においても、発表する時間は与えられておりませんが、卓上に配布することによって、佐賀県の考え方を理解していただきたいと考えております。
 私からは以上であります。


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