記者会見

●発表項目:不適正支出による公金を原資とした通帳等調査結果等について
 それでは、臨時記者会見を始めさせていただきます。
 今回、調査をいたしました結果、不適正な処理と言わざるを得ないやり方によって捻出された資金、これを預けておいた通帳が3件、現金で管理していたものが2件、このほか、タクシー会社など業者への預け金が9件存在することが確認されました。
 8月に行いました前回の調査の後に、私が会見の場で、このような不適正な処理によって捻出された通帳はもう無いと思うということを申し上げましたが、今回、こうした結果になり、率直に申し上げて、8月に行った調査は不十分だったと言わざるを得ませんし、また、調査結果をそのまま信じ込んで、他には無いと申し上げたことは、私自身の判断の甘さだと痛感しております。
 県政に対する県民の皆様のご期待を一心に受けて行動すべき立場にある者として、至らない点がありましたことを深くおわび申し上げます。
 この結果、今年8月の調査により返還することとしております18,835,833円に加えまして、12,218,913円を追加して返還する必要があると判断しました。これにより返還すべき額は合わせて31,054,746円となります。
 次に、今回の調査についての職員の処分について申し上げます。
 今回の調査に当たりましては、今回、正直に申し出れば責任は問わないということを前提に職員に呼びかけを行いました。これは平成10年7月の、いわゆるコピー費問題の前は、佐賀県庁においては、こうした経費の流用というものがある意味、組織の慣行として行われていたということを認めた上で、その中で行われていた部分については、新たに個々の職員の責任を問うつもりはない、こういう意味で申し上げていたところであります。
 平成10年7月までに捻出された不適正な資金に対する申し出については、そのような職員に対する私の指示の条件ということで処分を行わないことといたしました。
 しかしながら、今回、この調査を進めていく中で新しい事実が発覚いたしました。私どもは平成10年7月のコピー費問題を受けて、こうした支出や事務処理の仕方を適正化するようにという適正化の通知以降は、佐賀県庁の中においてこうした事務処理は一切行われなくなったと考えておりました。これまでの調査の前提は、すべて平成10年7月以前のことについてであり、その適正化通知以降の分については一切このようなことは行われていない、こういう前提で調査を進めてまいりました。
 しかしながら、今回、佐賀土木事務所の消耗品費について業者へ預け金を行っていたことについて、この平成10年7月の適正化通知以降、今日に至るまで、このような不適正な事務処理を続けていたことが判明いたしました。これは何としても許されるものではなく、こうした処理を続けていた過去から現在に至る佐賀土木事務所の責任者に対しては、処分を行うことといたしました。
 こうしたことを受け、責任者である私としても、自分自身の至らなかった点を深く反省して、その責任を負うべきであると考え、私の給料の10分の2を1か月間返上することとして、これを11月の県議会に提案したいと思います。
 このようなことが二度と起きないよう、一つには、今後、公的な通帳管理のルール化を行ってまいります。今回、公的な通帳の管理要綱を定めました。これに基づき、直ちに台帳の整備を行い、今後、台帳による公的な管理、そして、引き継ぎを行っていきます。
 なお、今回の調査の中で、既に凍結状態にあるような通帳や、協議会、実行委員会などの通帳で、その協議会や実行委員会そのものの存続自体を見直すものがあるということもわかりましたので、そうしたものについては精算などを行うことによって速やかに整理をすることといたします。
 また、事務処理の適正化対策のために、改めてでございますが、平成17年7月の事務処理適正化通知の趣旨をさらに徹底させるために、経営支援本部長、出納局長連名による再度の通知を出します。
 また、不適正な事務処理が行われていた背景の一つとして、特に、事業部門において事業費を最後にはゼロにしなければならないという、ゼロ精算への強迫観念というものがあることにも気づきました。これについては、予算の執行管理について、より一層計画的に進め、適正化を進めていくこと、併せて公共事業などの事務費については、不用となる見込みの場合には工事費に振り替えるということをなるべく早く進めていくこと、また、ゼロにしなければならないという観念ではなく、今佐賀県庁では使い残しシステムというのを進めておりますので、こうしたシステムを活用して、何が何でも残をゼロにしなければならないという慣行からは別れを告げるということが必要になってくると考えます。こうした予算執行に関する職員の意識改革とルールづけを徹底してまいります。
 また、今回、預け金が一部残っていることも判明いたしました。当事者である県職員自身が公金管理の意識を徹底させることはもちろんのことでありますが、再発防止に向けて、関係業者の方々との協力体制の確立も図ってまいりたいと思います。
 具体的に申し上げれば、ある機関からこういう預けのような提案があれば、そのことについて、県の方に通報していただくようなシステムを考えられないかと思っているところでございます。
 また、不適正な事務処理を行ったもう一つの背景として、例えば、土木関係の事業で見られる立ち会いの際の謝金のような、本来、公金で払ってもおかしくないようなものについて、きちんと公金が措置できなかったということで不適正な処理がなされていたものや、社会的なお土産代など交際費的な経費の捻出という要素もありましたので、必要なものは必要なものとして、裏に潜らせて使うのではなく、きちんと必要なものは必要だということで、実態に即した財務制度の見直しを行って、平成18年度当初予算において反映させることを検討していきたいと存じます。
 また、さらには、今回、特にこうした問題が現地機関において多く発生した、また、その現地機関の職員が平成10年7月に出た適正化通知についてあまり深く認識をしていなかった、こうしたことを深く受けとめて、今、現地機関のあり方について見直しを行っているところではありますが、現地機関のあり方に関する検討プロジェクトチームを設置いたしまして、副知事をトップとして、組織、人事管理、事務事業の進め方、本庁との関係などについて、特に、県土づくり本部の現地機関のあり方を中心に検討をしていきたいと存じます。
 こうしたことが二度と起きないよう、意識の面、そして、ルールの面で一層努力をしてまいります。ご迷惑をおかけしたことを重ねておわび申し上げます。
 私からは以上であります。


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