不適正支出による公金を原資とした通帳等(以下「不適正通帳等」という。)の調査を9月6日から実施しましたが、その結果等については下記のとおりです。 1.調査結果について 今回の調査で発覚した不適正通帳等については、以下のとおり。
2.返還額について 上記14件の不適正通帳等については、その内容を精査した結果、8月10日に公表した返還額に追加して、12,218,913円の返還が必要であると判断した。その内容については以下のとおり。 <今回調査で発覚した不適正通帳等に係る返還額>
<8月10日に公表した不適正通帳に係る返還額> 18,835,833円 <総返還額> 31,054,746円 3.職員の処分について 今回の調査にあたっては、今回正直に申し出れば、責任は問わないことを前提に、調査の協力を呼びかけており、今回の調査で明らかになったものについては、基本的に職員個人の責任を問わないこととした。 なお、その他の要因で講じた処分については以下のとおり。 ○処分概要 今回の調査は平成10年7月の「事務処理の適正化について(総務部長及び出納長)」の通知以後は、不適正な事務処理が行われていないことを念頭に調査の呼びかけをしたが、佐賀土木事務所においては、通知後もなお依然として事務の不適正執行が改められることなく続いていたことが今回明らかとなった。 過去における不適正な事務処理については、責任を問わないとしているものの、この慣行が続いていたことは県民からの信用を失墜する行為であり、また、重大な職務義務違反と言わざるを得ない。 このため、平成10年度以降の歴代佐賀土木事務所長に対し懲戒処分として「戒告」の処分をした。 ※なお、平成10年度から13年度に在籍していた佐賀土木事務所長については、現在退職しているため、事案の概要とともに遺憾の意を文書で伝える。 ○被懲戒処分者 前佐賀土木事務所長(現 県土づくり本部交通政策部長) 現佐賀土木事務所長 ○懲戒処分の内容 戒告 ○懲戒処分年月日 平成17年10月21日 ※歴代副所長、総務課長、庶務係長(合計13人)については、服務上の措置として「文書訓告」とした。 4.知事の責任について 8月の公表の際、他に不適正通帳は無いと発表したが、結果としてその判断の甘さを痛感しており、知事として至らなかった点を反省する意味で道義的責任をとることとし、以下のとおり給料を返上することとする。
5.今後の対応 (1)公的通帳管理のルール化 (2)事務処理の追加適正化対策 1.事務処理適正化通知 2.事業のゼロ精算問題への対応 3.預け防止対策 4.適切な予算措置及び財務制度の見直しの検討 (3)現地機関のあり方に関する検討プロジェクトチーム(仮称)の設置
|