記者会見

●配布資料:佐賀県職員公益通報制度(県庁ほっとライン)実施要綱

(目的)
第1条 この要綱は、職員からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通報職員の保護を図るとともに、職員の規範意識を高めることにより、適法かつ公正な県政の運営に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、知事部局及び労働委員会事務局に所属する職員、非常勤嘱託職員及び日々雇用職員をいう。
2. この要綱において「公益通報」とは、県政の適法かつ公正な執行を期するために、職員により行われる通報をいう。
3. この要綱において「公益通報職員」とは、公益通報を行う職員をいう。

(公益通報)
第3条 職員は、職務上の行為に関し、次の各号に掲げる事実を知り得たときは、知事に対して、別紙様式に従い、電子メール又は封書により公益通報を行うものとする。
(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実
(2) 県民等の生命又は身体の保護及び利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるようなおそれがある事実
(3) 県に対する県民等の信頼を損なうおそれがある事実
2. 公益通報に際しては、公益通報職員は、原則として実名により行うものとする。

(公益通報職員の責務)
第4条 公益通報職員は、通報に際しては、誠実に行わなければならない。
2. 公益通報職員は、公益通報に関して行われる調査に対して、協力しなければならない。

(公益通報職員の保護)
第5条 公益通報職員の氏名、所属など個人を特定する情報は、知事及び調査担当以外の者に漏えいしてはならない。
2. 公益通報職員は、正当な公益通報を行ったことによっていかなる不利益も受けない。
3. 公益通報職員は、正当な公益通報を行ったことによって不利益を受け、又は受けるおそれがあると判断したときは、知事に対しその旨の通報を行うことができる。
4. 知事は、前項の通報を受けた場合は、当該通報について調査し、必要と認めるときは、その改善又は防止のための措置を講ずるものとする。

(調査担当)
第6条 知事への公益通報の受付、調査等を行うため、政策監グループに調査担当を置く。
2. 調査担当は、第4条第2項及び第5条第3項に規定する調査を行う場合において必要があると認めるときは、関係課等の書類、帳簿等を閲覧し、又は関係職員に説明若しくは資料の提出を求めることができる。
3. 調査担当は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調査の実施)
第7条 調査担当は、公益通報を受けたときは、直ちに知事に報告しなければならない。
2. 知事は、前項の公益通報について、調査の必要があると認めるときは、直ちに調査の開始を調査担当に指示するものとする。
3. 知事は、第1項の公益通報が不当なものであると認め、調査を行わないときは、公益通報職員に対しその理由を説明するものとする。
4. 知事は、公益通報の内容が地方公務員法第29条の規定に該当するおそれがあると認めるときは、職員課に対し、公益通報職員の個人情報を告げずに調査を指示するものとする。この場合において、職員課は、調査が終了したときは、その結果を調査担当に報告しなければならない。
5. 前項の規定により調査を行った職員課の職員には、前条第3項の規定を準用する。
6. 知事は、特別の事情があるときは、弁護士等の第三者に調査を依頼することができる。

(調査結果の報告)
第8条 調査担当は、調査の結果、当該公益通報に関し、第3条各号に規定する事実があると認めるときは、その内容を証する資料とともに知事に報告しなければならない。
2. 調査担当は、調査の結果、当該公益通報に関し、第3条各号に規定する事実があると認められなかったとき、又は調査を尽くしても第3条各号に規定する事実が判明しないときは、その旨を知事に報告しなければならない。
3. 知事は、調査の結果を公益通報職員に報告しなければならない。ただし、匿名による公益通報職員又は特に報告を希望しない公益通報職員に対しては、この限りでない。

(報告後の措置)
第9条 知事は、前条第1項の報告があった場合において、再発防止のため措置を講ずる必要があると認めるときは、関係本部長及び労働委員会事務局長に対し、対応を指示するものとする。
2. 前項の規定による指示を受けた本部長及び労働委員会事務局長は、速やかに必要な措置を講じ、その結果を知事に報告しなければならない。

(運用状況の公表)
第10条 知事はこの公益通報制度の通報件数等の運用状況について公表するものとする。

(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。

附則
 この要綱は、平成17年6月8日から施行する。


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