(目的) 第1条 この要綱は、職員からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通報職員の保護を図るとともに、職員の規範意識を高めることにより、適法かつ公正な県政の運営に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において「職員」とは、知事部局及び労働委員会事務局に所属する職員、非常勤嘱託職員及び日々雇用職員をいう。
(公益通報) 第3条 職員は、職務上の行為に関し、次の各号に掲げる事実を知り得たときは、知事に対して、別紙様式に従い、電子メール又は封書により公益通報を行うものとする。
(公益通報職員の責務) 第4条 公益通報職員は、通報に際しては、誠実に行わなければならない。
(公益通報職員の保護) 第5条 公益通報職員の氏名、所属など個人を特定する情報は、知事及び調査担当以外の者に漏えいしてはならない。
(調査担当) 第6条 知事への公益通報の受付、調査等を行うため、政策監グループに調査担当を置く。
(調査の実施) 第7条 調査担当は、公益通報を受けたときは、直ちに知事に報告しなければならない。
(調査結果の報告) 第8条 調査担当は、調査の結果、当該公益通報に関し、第3条各号に規定する事実があると認めるときは、その内容を証する資料とともに知事に報告しなければならない。
(報告後の措置) 第9条 知事は、前条第1項の報告があった場合において、再発防止のため措置を講ずる必要があると認めるときは、関係本部長及び労働委員会事務局長に対し、対応を指示するものとする。
(運用状況の公表) 第10条 知事はこの公益通報制度の通報件数等の運用状況について公表するものとする。 (補則) 第11条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。 附則 この要綱は、平成17年6月8日から施行する。
|