記者会見

●質疑応答:憲法改正問題における地方自治について
○共同通信
 現在、憲法問題で地方自治の部分が知事会でも議論が始まりましたが、憲法改正における地方自治の点について、知事のお考えを聞かせていただけないでしょうか。
○知事
 現在のところということで御了解いただきたいと思います。というのは、私なりに結論が出ているということではなくて、知事会の憲法問題の研究会で議論をしていきましょうという段階なものですから、今日の段階でということで回答しますと、憲法上の位置づけをもっと明確にしていく必要があるだろうと思っております。
 憲法というのは、国家の約束、国民に対する約束事のようなものだと思うのですが、国家全体、つまり国という政府だとか、地方政府というものに限らず守らなくてはいけない基本原則、例えば、基本的人権の尊重や、主権在民など、これは中央政府であろうと地方政府であろうと関係なく、国家として、我々はこういう国家でいくぞということを宣言したものであると思うのですね。一方で、予算が通らなかった場合にどういう手続になるかとか、会計検査院というものがあって、それをチェックするなどということについては、これはあくまでも中央政府の話なのですね。地方政府には全く関係がない話でありますので、国家としての事柄と、中央政府のいわば技術的な中身と、それと地方政府のことと、その3本立てでなっているものだと私は思っています。
 そこが、今の条文を読むと、この部分は何を指しているのかというのが、やや不明確な部分があるので、新しい憲法では、国家としての物の考え方はこうで、中央政府というのはこのようにして物事を進め、地方政府というのはこのようにして成り立っていると、その3本立てになっていくように事柄を整理したらどうでしょうかといったことを提案していきたいと思っております。具体的にどの条文をどう変更するなどというところまでの検討には至っていないのですけれども、憲法に対する大きな基本的な考え方はそのように考えています。

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