配布資料:地方六団体「地方分権の推進に関する意見」について
本日、地方六団体は、「地方分権の推進に関する意見」を、地方自治法第263条の3第2項に基づき、内閣・国会に提出します。 「意見」は、 (1)新地方分権推進法の制定 (2)地方行財政会議の設置 (3)国から地方への税源移譲による地方税の充実強化 (4)地方交付税を「地方共有税」へ変更 (5)国庫補助負担金の総件数を半減(約400件→200件) (6)国・地方の関係の総点検による財政再建 (7)財政再建団体基準の透明化、首長・議会責任の強化 の7項目を、来月に閣議決定予定の「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」(いわゆる「骨太の方針」)に反映されることを求めて提出する。 内閣・国会においては、地方六団体の意見を真摯に受け止め、地方分権改革の推進を求めます。 (参考) ○地方自治法第263条の3第2項は、地方六団体が国会・内閣に意見書を提出できることを規定。 ○この規定により地方六団体が国会・内閣に意見書を提出するのは、12年ぶり2回目。前回は、平成6年9月に提出し、これが翌年の地方分権推進法制定に結びついた。 |