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記者会見
古川前知事の記者会見の会見録や資料を掲載しています。動画もご覧いただけます。

発表項目:佐賀県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度を全国で初めて実施します

 それでは、7月の定例会見を始めます。
 まず、こちらからでありますけれども、最初は全国で初めてパーキングパーミットを始めることにしたというお知らせです。
 こういう利用証を今度佐賀県でつくることになりました。これを車の中に、ルームミラーのところにひっかけて、外からも見えるようにして掲示をしてもらいます。ショッピングセンターや県庁にもたくさんの車いすのマークのある身障者用の駐車場がありますけれども、そこには残念ながら、本来そこに置いてはいけない人が置いているということがしばしば見受けられます。また、直接の効果はないんですけれども、いろんなホームセンターみたいなところに行くと、この身障者マークのラベルが売ってあって、それが必ずしもそういった人たちだけに使われず、不適正な利用がされているというふうなことも聞いています。
 ショッピングセンターの警備員の方は、自分たちがせっかく困っている人のためにつくったものをそうじゃない方が使っているのが非常に残念だということを、いつもおっしゃっていました。ただ、注意しようにも、その人が果たして本当に資格がないのかどうかという見きわめがつかないので大変難しい。何かいい方法がないだろうか、そんなことを随分言われていました。
 今、障害福祉の関係でいろいろアドバイスをいただいている山崎泰広さんという、アクセスインターナショナルという車いすの輸入・販売をしていらっしゃる方が東京にいらっしゃるんですけれども、この方に今ユニバーサルデザインだとか、障害福祉の関係でいろいろアドバイスをいただいているんですが、その中でこういう話をしたところ、自分がアメリカに行ったときには、パーキングパーミットという制度があったと。こうしたことを佐賀県でもやってみたらどうだと、そういうふうなアドバイスをいただきました。
 我が国で初めてということだったので、いろいろ問題もありましたけれども、アメリカから実際に現物を取り寄せたりして研究をして、今回、この制度をスタートさせることにしました。
 繰り返しになりますが、このパーキングパーミットは、あくまでも県庁だとかショッピングセンターだとかホテルだとか、そういう車いす用の駐車場があるところを使うときにこれを使ってもらうという制度です。今、公安委員会が、駐車禁止のところに駐車禁止の除外票というのを出していますけれども、それとは全く性格が異なります。あくまでも任意の、いわばこの建物や施設の管理者の人と県とが協定を結んで一緒にやっていきましょう、そういうことで認める制度です。
 これをやっていくことによって、これまで本当に資格のある人が止めているかどうかわからなかった車いす用の駐車場がきちんと使われることにつながっていくと思います。そして、そうしていけば、今車いす用の駐車場には割と多くコーンが並べてあったりして、止めようとすると、警備員の方がいらっしゃったらいいですけど、いらっしゃらなかった場合には自分で降りて、コーンをどかして、また入れなくちゃいけないということも発生しています。
 そんなことにならないように、警備員の人はこの利用証をつけているかどうかということさえ確認すればいい、そんなふうなことになっていて、きちんとした利用が進められるというふうに思っています。
 2種類あるのには訳があります。この緑のものは、5年間という長い期間について利用が認められるものです。一方で、このオレンジのものは、一時的に必要とする人のためのものです。例えば、大きなけがをして、今たまたま車いすに乗っている、たまたま松葉づえをついている、今妊娠している、そういうふうな人たちも、一生涯これが必要ということはありませんけれども、病気が治るまで、また出産直後まで、そういった一時的に必要な人というのもいらっしゃいます。こうした人も、そういう車いす用の駐車場を使えることにしたということも大きな特徴だというふうに思っています。
 佐賀県内の大型店やホテルにこの話を持ちかけましたところ、圧倒的に多くのところから大いなる賛同を得られました。せっかく自分たちが準備している駐車場が、必ずしも正しく使われないことが非常に残念だったということをどこでも伺いました。でも、こうしたものがきちんと普及していけば、もっともっと、場合によっては正しく使われていることがわかれば数を増やすこともできる、そんなふうなお話も聞いています。
 こうしたことを通じて、障害のある方にとって、そして、もちろんない方にとっても、住みやすい地域をつくっていくことにつながるというふうに思っています。
 具体的な内容を、ざっとですけれど、説明をさせていただきます。(パワーポイント資料を説明)
 どうして障害のない人が身障者用駐車場に車を止めるんだろうということで、統一ルールがないだろうか、安心して暮らせるまちづくりが必要だねということで、利用証交付によって利用者を明確にしようということで、施設管理者の協力を得て、統一の案内表示板、対象外の駐車に対する指導、広報・周知、こうしたことをやって、本当に必要とする人のために駐車場を確保します、こういうことです。
 これがまず、5年間となっていますけれども、ほぼ5年以上するんでありましょうけれども、かなり長い期間にわたって必要な人にはグリーンを渡します。一時的な人のためには、オレンジを出していきます。本当は、例えば有効期間が5年間に妊婦さんが入っているのはどうかとか、そういう議論もあったんですけれども、これは統一マークということで、あえて同じ形にしてあります。
 ここのところが有効期限です。2011年8月までというふうに書いてあります。
 これに協力をしてくれている駐車場には、このような看板がつけられます。「この駐車場は佐賀県発行のパーキングパーミットをお持ちの方が利用できます」ということで書かれています。
 私どもが御相談申し上げたところで断られたところはございませんので、これからもこうした発表を通じて、いろんな施設から申し出があれば、喜んで対応していくようにしたいと考えています。
 利用できる方は、身体に障害をお持ちの方で歩くのが難しい、歩行困難な方ですね。これは「駐車禁止除外指定車標章交付」というのを今公安委員会でやっているんですけど、この対象の方がこの1番の対象になっていきます。あとは一時的にけがをされた方、妊産婦の人々を対象にします。また、高齢者で要介護の介護度に応じたということがあるんですけれども、そこで歩くのが難しい方、また難病などによって歩くのが難しい方、こうした方々を対象にしていきます。そして、県と施設管理者、これはホテルとかショッピングセンターのことですが、それが協定書を締結した駐車場において、このようにできるようになるということです。
 流れについては、申請は県庁の地域福祉課や、県内に五つあります保健福祉事務所で申請をしていただければ即日に交付をします。手数料は無料です。そして、こういう方はそれぞれいろんな申請書だとか手帳だとか、証拠となる書類を添えていただいて、原則窓口に行っていただきます。また、電子申請や郵送も可能です。
 今日午前10時から受付を開始しています。有効期間は5年、または妊産婦の場合は妊娠七月から産後三月まで、けが人の方は車いす等を使われる期間と、このようにしております。



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