○ | 平成6年9月のハートビル法、平成10年4月の佐賀県福祉のまちづくり条例の施行により、多くの人が利用する店舗やホテルなどの施設には、身体に障害のある方のための駐車場がつくられるようになりましたが、この駐車スペースを確保しておくための統一ルールがありません。
また、障害のある方々からは、障害のない人が車をとめているため、とめられないとの多くの声を聞きます。 |
○ | そこで、県では、県内に共通する利用証を交付することで、身障者用駐車場を利用できる方を明らかにし、本当に必要な人のために駐車スペースを確保する「佐賀県パーキングパーミット制度」を、全国で初めて実施します。 |
○ | なお、この制度は、当駐車スペースを利用できる方を「歩行困難な方」とし、身体に障害のある方をはじめ、高齢者や妊産婦の方なども対象としており、みんなが支え合って、誰もが安心して暮らせるまちづくりをめざします。 |
(1)根拠
佐賀県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)推進要綱
(2)利用者
1. | 身体に障害がある方で歩行困難な方
(駐車禁止除外指定車標章交付対象者に準ずる) |
2. | 一時的に歩行困難な方(けが人、妊産婦) |
3. | 高齢者で歩行困難な方(介護認定対象者に準ずる) |
4. | 難病等による歩行困難な方 |
(3)利用できる駐車場
ショッピングセンターやホテルなどの公共的な施設にある身障者用駐車場のうち、県と施設管理者が別に定める協定書を締結した駐車場
(4)利用証の交付
▽交付者 | 佐賀県知事 |
▽交付場所 | 本庁及び県内5保健福祉事務所で即日交付
なお、電子申請、郵送による申請可 |
▽有効期間 | ・身体に障害のある方、高齢者及び難病等で歩行困難な方…5年間(更新)
・一時的に歩行困難な方…1年未満で必要な期間
(けが人) …車いす、杖等使用期間
(妊産婦) …妊娠7ヶ月〜産後3ヶ月
|
▽交付手数料 | 無料 |
▽その他 | 平成18年度末までの間、駐車禁止除外指定車標章(公安委員会発行)でも身障者用駐車場利用可 |
※ 駐車禁止除外指定車標章
公安委員会が、指定する駐車禁止区域において、その規制の対象から除外する車両に対して公安委員会が交付するもの
|
▽施設管理者の協力 |
・県内統一の案内表示(立て看板等)設置
・利用対象外駐車に対する指導(口頭、注意喚起文書の貼付)
・広報・周知 |
(5)スケジュール
▽利用証申請受付開始 | 7月7日(金) |
▽制度実施 | 7月29日(土) |
※県と施設で協定書を締結した身障者用駐車場から随時実施