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記者会見
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配布資料:佐賀県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)推進要綱

佐賀県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)推進要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、佐賀県(以下「県という。」)が県内に共通する身障者用駐車場利用証(以下「利用証という。」)を交付し、身障者用駐車場を利用できる者を明確にすることにより、利用対象外駐車を防止し、身障者用駐車場の適正利用を図るため、佐賀県福祉のまちづくり条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか、身障者用駐車場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)公共的施設 条例第3条第2号に規定する公共的施設
(2)施設管理者 公共的施設を管理する者
(3)身障者用駐車場 公共的施設にある身障者用駐車場のうち、県と施設管理者が別に定める協定書を締結した身障者用駐車場

(県及び施設管理者の役割)
第3条 県は、身障者用駐車場を利用できる者に対し、利用証を発行するものとし、施設管理者は身障者用駐車場の適正利用に努めるものとする。

(利用証を交付する者の範囲)
第4条 利用証を交付する者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1)身体障害者のうち歩行困難と認める者
(2)一時的に歩行困難と認める者
イけが人(車いす、杖等使用期間)
ロ妊産婦(歩行困難時から乳児の首が座るまで)
(3)高齢、難病等により歩行困難と認める者

(利用証交付の申請)
第5条 利用証の交付を受けようとする者は、利用証交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を知事に提出するものとする。

(利用証の交付)
第6条 知事は、身障者用駐車場の利用が適当と認めた者(以下「利用者」という。)に対し、利用証(様式第2号)を交付するものとする。
2 利用者は、利用証を車両前部の外側から容易に識別できる位置に表示するものとする。
3 利用証の有効期間は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)身体障害者及び難病等により歩行困難と認める者 5年間
(2)一時的に歩行困難と認める者 1年未満で必要な期間
4 前項の有効期間満了後、引き続き利用証の交付を受けようとする者
は、第5条の申請書を有効期間満了日までに知事に提出するものとする。

(利用証の再交付)
第7条 利用者は、利用証の紛失、汚損等により再交付を受けようとするときは、利用証再交付申請書(様式第3号)を知事に提出するものとする。

(利用証の返却)
第8条 知事は、次の各号に該当する場合には、利用証の返却を求めるものとする。
(1)利用者が第4条に該当しなくなったとき
(2)利用者がその権利を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は利用させたとき
(3)その他身障者用駐車場の管理上不適切と判断される行為を利用者が行ったとき

(施設管理者の協力)
第9条 施設管理者は、身障者用駐車場に利用証を表示していない車両
が駐車しないよう適切に指導するものとする。
2 施設管理者は、身障者用駐車場に利用証を表示していない車両は駐車できない旨の案内表示をするものとする。

(周知)
第10条 知事及び施設管理者は、身障者用駐車場の適正利用について、周知に努めるものとする。

(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年7月29日から施行する。ただし、第5条及び第6条第1項の規定は、平成18年7月7日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第6条の規定にかかわらず、公安委員会が発行する駐車禁止除外指定車標章を利用証とみなすことができる。

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