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記者会見
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質疑応答:知事の多選禁止条例
○毎日新聞
 神奈川のほうで知事の多選の禁止条例が通ったという話なんですが、あらためて知事のお考えをお聞かせ願いたいということと、あと、県としての対応、お考えのことの上だと思いますが、何かなさる考えがあるかどうか、それを伺います。
○知事
 わかりました。私は多選問題については、まずは考えられるだろうと思っております。多選について制限をすること自体が憲法違反だとか、何かに違反するというふうには考えておりません。そういう考え方のもとに、今、政府のもとでも、この多選禁止をどう法制化するかということについて研究が進められているというふうに理解をしておりますので、その様子を見守りたいという点が1点ございます。
 それから、私が思っておりますのは、多選を禁止することにした場合、それが例えば、今の知事を辞めさせるという方策に使われるという恐れがあるのではないかということでございまして、例えばの話、ある、今、任期中の知事に対して、議会のほうで多選禁止条例を出して、次の選挙には出馬できないようにするという条例を可能にした場合、それは特定の個人に対して立候補するという権利を奪う条例をつくってしまうということになるのではないかなと思っております。私は、こうした条例をつくる場合には、その施行する際に現に任期のある者は次の選挙に出る権利はきちんと確保する必要があるのではないかなと思っておりまして、こうしたことを全国知事会の場でも申し上げておりました。
 私は、法律である一定の任期を過ぎた者は立候補できないという決まりをつくり、具体的には、それぞれの自治体が条例で定めるというやり方がよいのではないかというふうにも思っておりますが、その際には、申し上げておりますように、現にその者にある人が次には出ることのできる権利を留保するということが必要なのではないかと思っております。
 松沢知事はこの問題については、もうかねてからずうっと全国知事会の中でも訴えられておりまして、松沢知事のご意見を受けて、全国知事会の中でも総務委員会で議論がされました。その総務委員会の議論の結果としては、憲法上の問題もあるので、これ以上は踏み込まないという結論が出されました。それに対して私は、もっと議論をすべきだという意見を全国知事会の場で申し上げさせていただきまして、もう少し議論をしようではないかというふうなことを全国知事会としても決めた後に、国のほうで委員会が立ち上がって、憲法上の制約はなく、制限は可能だというふうな方向性が出ております。
 私自身としては、そういう何らかの制限というのは可能ではないかと考えております。私自身が今そうしたものを出すという考えはございませんが、そういう法律の動向などについては注視をしていきたいと考えております。




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