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記者会見
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発表項目:佐賀商工共済問題における県幹部職員への求償の可否に係る専門家の意見の概要及び今後の対応を公表します

 次に、佐賀商工共済問題における県幹部職員への求償の可否について、専門家の意見が出てまいりましたので、それを発表させていただきます。
 小早川教授と宇賀教授、いずれも東京大学の大学院の先生でございますけれども、このお二方にお聞きをしました。その結果が出そろいました。意見の概要を申し上げます。
 小早川教授の方は、平成8年当時の県関係職員について重過失があったとまでは言えず、国家賠償法第1条2項による県の求償権は成立しないと見るべき事案であるように思われる、このように判断をしておられます。
 一方で、宇賀教授の方は、平成8年当時の知事及び商工企画課長について、重大な過失があったと認定されてもやむを得ないと思われる、このような判断が示されております。
 この分野で、我が国における大家と呼ばれている2人の先生からいただいた結果、全く逆の判断結果が出たということでございます。私も正直言って、この結果をいただいたときには困惑したというか、びっくりしたわけでございますけれども、これが事実でございます。
 このお二人は、先般出ました地裁の判決や、これまでの刑事裁判、そうした裁判の資料をもとにご判断いただいたものというふうに思っておりますけれども、いずれにしろ、こういう結果が出たということをまずご報告を申し上げます。
 このことを受けて、県としてどうしていくかということでございますが、まず、この場でも何度かご説明をさせていただいておりますが、一般的に行政機関が行為をして、どなたかにご迷惑をおかけした場合、基本的には、その行政機関としての県が損害賠償をしていくということになるわけですが、当該行為が行われたということが、わざとやったとか、またわざととしか言いようのないぐらい非常に重い過失で、間違った行政行為がなされたという場合には、その間違った行為をやった職員に対して県が求償をするということになっていきます。
 私どもとしては、これまで6月22日の佐賀地裁判決で県の責任について、その点において少なくとも過失があったという物の言い方でございましたので、国家賠償法上の求償の要件とされる故意とか、ほとんど故意としか言いようがない重い過失というものには当たらないというふうに判断をして、訴訟代理人のご意見も聞いてまいりましたけれども、いずれも当たらないのではないかというふうな判断をいただき、私どもとしては平成8年当時の関係職員に対する求償はできないと判断して申し上げてまいりました。
 しかしながら、その後に、この当時の県幹部職員についての責任の所在を明らかにすべきだという県民の声や議会との議論、そうしたことがあったというふうなことがございまして、改めてこの専門家のお二人に意見を聞いて、その上で県としての判断をしようというふうにしたものでございました。
 今回、お二人の意見は全く別の判断をされているわけでございますが、私どもとしては、これまで求償できないと考えていたわけでありますけれども、少なくとも法律家の一人から、求償できる可能性があると示されたということで、私どもの中でも検討をした上で、少なくとも組織として、課長からずっと上げていったものが知事に上がったということが、この地裁判決において事実認定されているという前提に立って、少なくとも当時の責任者である当時の知事に対しては求償ができるのではないかという判断をして、今回、当時の知事に対して求償をするという方向で検討することといたしました。
 また、宇賀教授の意見書の中では、当時の課長が、やはり、重過失と言われても仕方ないのではないかということが指摘されておりますけれども、このことについては、前知事までに報告が行き、そこで判断があったとすれば、その中間段階にある個人一人が重過失を負うということについては、ちょっと私どもとしては理解しがたい部分もあると考えておりまして、現時点では求償はできないと考えておりますが、このことについては、ほかの類似事例なんかも研究していきながら、弁護士と協議をしてまいりたいと考えているところでございます。
 また、次に資料はございませんが、商工共済に関連をして和解協議の経過と今後の予定について発表をいたします。
 商工共済の第二陣訴訟については、本日、午前11時30分から和解協議が行われまして、その場で、裁判所から県と原告に対して和解勧告が示される予定になっています。
 県から提案をしました和解案をもとに、これまで和解協議を行ってまいりましたが、前回の和解協議におきまして、基本的に協議がまとまりました。10月に入って、この算定方法をもとに原告全員につきまして和解金を算出して、個々人に対して受け入れるかどうかの意向調査が行われてきております。その結果、きょうまでに和解に応じる原告は177名、和解金は総額約4億8,000万円となるということが明らかになってまいりました。
 裁判所では、先ほど申し上げた11時30分から開かれる和解協議におきまして、原告と県にこの和解勧告が提示されることとなっておりますので、和解勧告を入手次第、皆様方に写しを配付したいと考えております。
 なお、今回の和解協議を進めていく中で、第二陣訴訟の原告について改めて確認をしましたところ、その中に元組合の役員、理事であった方が4人含まれていることがわかりました。被害者としての原告という立場と、当時、経営に責任を負っていた理事という立場というものの双方の立場をあわせ持つということになるわけでございます。これらの方々について、組合役員であったということを和解に当たって考慮すべきではないかと考えておりまして、ほかの原告とは切り離して、別途、これは弁護団と協議をしていくことにしております。具体的にどうしていくのかは、これからの協議になってまいりますけれども、ほかの原告とは切り離して協議をしていくことにしております。
 先ほど申し上げました和解に応じる原告177名と申し上げますのは、この4人の元組合役員を除いた全員でございまして、これにより第二陣訴訟の分については、組合役員以外については和解の方向で、そして、元組合役員については別途、協議を進めていくということになります。
 今後の予定でございますが、今回の和解勧告を受け入れていただく大多数の原告の方々については、11月議会に議案を提案することにしたいと考えております。
 大変長くなりましたが、私のほうからは以上でございます。




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