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記者会見
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質疑応答:佐賀商工共済問題(その3)
西日本新聞
 関連ですみません。今の質問にありましたように、意見が分かれていて、基本的に判断が分かれているような内容なのに、あえて一方の専門家の意見を尊重して求償するという判断をとられたんですね。ここに書いていますように、県の損害を最小限に抑えるという観点、そういうところにいわゆる財政難でという観点も含まれていますか。
○知事
 財政が豊かだったら求償しないということは、なかったと思います。そこは財政が窮乏しているからか、豊かかということではなくて、求償できる可能性というものが専門家によって示されたということで、それをやはり、私どもは実行しなければいけないと考えたということでございます。
毎日新聞
 関連してなんですが、まず、求償に関しては、第一陣のみではなく、第二陣に関しても同じような形でされていくのかというのと、あと、当時の課長に関して求償しないという方針ですけれども、これに関しても、また、専門家の意見を聞くとか、その辺が聞いてからの判断が必要かと思われるんですけれども、その辺についてはどういうふうにお考えでしょうか。
○知事
 まず、第二陣訴訟の分に対してどうするかということについては、第二陣訴訟の和解としてのまとまり方とかを見ながら、それも含めて、それは具体的な多少、技術上の話になっていくと思いますので、それは弁護士と相談してやっていきます。
 もう1つの元課長についてでありますけれども、さっき申し上げたように、当時少なくともというか、事実認定によれば知事のところに行って判断をして、そこには部長、次長と課長もいて、知事のところで判断がされたというふうなことが事実認定としてはなされているというふうに理解をしております。そういう中で、組織として判断をしたという以上、当時のトップが責任というものを負わなければならないんだろうということについては、私どもも納得できているんでありますけれども、部長も次長も飛び越えて、宇賀教授の意見書によれば、元課長だけ重過失だというふうな認定になっていまして、これというのが、本当にそれでいいのかなということについては、もう少し検討しなければいけないと思っています。宇賀教授ご自身が意見書の中で述べられておられますように、宇賀教授の判断に当たっては、この裁判所の判決だけをもとに判断したということで、例えば、県庁の仕事の仕方であるとか、そういったことについては考慮していないということでございますので、私どもとしてはトップの責任ということは十分わかりやすい。ただ、真ん中を飛び越えて元課長だけが重過失があるとされていることについては、何か実際の仕事の実態から見たときには、やや疑問がありまして、現段階では前知事に求償することにして、元課長には求償しないというふうに決めておりますが、ただ、これについては、もうちょっと調べさせていただきたいと思っておるんです。ほかのいろんな事案でどうなのかというふうなこととか、あと例えば、民間の企業の実例なんかでも参考になるようなものがないのかというふうなこともあるので、そこは弁護士とも相談させていただきたいと思っています。
日経新聞
 関連して、かなり判決までにも、いろんな状況がありまして、判決後も大きな状況変化というのもあったんですけれども、これはちょっと県民全体の意見ではないでしょうけれども、どういう判断にしろ、早く決着をやっぱりつけるべきだという考え方も一つ成り立つかなと。いつまでも、何というかな、もちろん求償していく、そこで相手があることですから、そんなに、ポンポン進む話じゃないんでしょうけれども、やっぱり一つ決断をしていく、進めていくというやり方はもっと早くあってもいいのかなと。事件の発覚といいますか、うやむやな経理状態の云々ということからすると、もう大分、時間も経っていますし、そういう面を踏まえて、知事は、例えば、この問題が来年中に何らかの決着を見るとかというふうに予想されていらっしゃるのか、その辺、何かございますか。
○知事
 県としてしなければいけないことは、その都度都度やってきたつもりなんですね。例えば、被害者に対する県としてのお支払いをするかどうかということについても、裁判所から和解があったときに、そのときにも、どうかとかいろんな話がございました。でも、例えば、今回は、裁判所の判決という非常に重い判断をいただいた上で払ってはおりますけれども、それに対しても、なぜ払うのかという意見があるのも事実なわけですね。そうすると、裁判所の判断もいただかないのに、私どもだけで、これについては払いますというふうなことが、果たして多くの県民の理解を得られたんだろうかと思います。そういうプロセスは、やはり踏んでいった上で、ある程度、確定的な判断を第三者からきちんといただいた上でやっていくというプロセスは、私は、必要だったんだろうというふうに思っています。もちろん、この問題を長引かせる気は、私どもは全くございませんが、例えば、今回、元組合の役員や前知事さんに対しても求償していくということになれば、それはある程度の時間がかかるということも結果的には考えられるのかと思いますが、県民負担を最小にするということを私どもは求められていると思っていますので、そこは、私は、きちんと主張すべきは主張するということを、より必要なことと考えて、長引かせることは願っておりませんけれども、あるいは裁判においても、ある程度の時間がかかるかもしれないとは思っております。
日経新聞
 今のところの見通しみたいなのが、あるわけじゃないですか。例えば、来年中に何とかみたいなこととか。
○知事
 それはございません。そもそもこうした求償に対して、元役員、前知事がどう判断されていくのかというふうなことや、裁判所自身が、どういう審理の進め方をするのかということについては、現時点では、私の具体的なスケジュールというのはございません。
日経新聞
 一つ、どうも個人的になんですが、ひっかかるのは、元課長への調査を、まだやっていくみたいなことを先ほどおっしゃったので、じゃ、その調査結果がいつ出るのか。年内なのか。
○知事
 元課長への調査をやっていくというふうには申し上げたつもりはなくて、宇賀教授の意見書では、元課長は重過失があったと言われてもやむを得ないのかなと。でも、部長、次長は違うよねという感じになっているんですね。これが果たして、本当にそれでいいのかということについては、弁護士とも相談をしていきたいということであります。

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