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記者会見
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質疑応答:佐賀商工共済問題(その5)
西日本新聞
 払わないと言ったら裁判になるという、そういう意味で。
○知事
 そうですね。と申し上げたところでございます。
西日本新聞
 だから、求償を最初にお願いする時期はいつだという質問だったと思うんですけど。
○知事
 それはもうすぐにでもというか、私どもとして、こういう判断をして、きょう公表しておりますので、それを受けて直ちにその手続きに入ってまいります。
読売新聞
 求償を検討するという段階ではなくて、求償を決めたという段階に入っているんですかね。
○知事
 そうです。実は、なんで「方向」というふうに表現したかというと、これから先々のことを考えると、どなたかの弁護士に、とにかく私どもと一緒にやっていただかなくてはいけないんですが、訴訟代理人となっていただく弁護士の方が、まだ決まっておりませんで、この問題にかかわりのあられた方々が、それぞれみな事案を抱えておられるとか、逆の立場におられるみたいなところもあって、なかなかできないもんですから、そうしたことがきちんと確定できた上で求償等を明確に表現しようと思っていたもんですから、求償する方向ということにしておりますけれども、私どもとしては、手続きが整い次第、求償をするということで考えております。

日経新聞
 知事、そうすると、まだ弁護士さんは決まっていないんですか。この件について。
○知事
 この件については、まだです。
日経新聞
 まだ決まっていないんですか。
○知事
 はい。
読売新聞
 例えば、その求償を求めるのは、別に弁護士さんが決まらなくても、できるのはできるわけですか。
○知事
 もちろん、できます。ただ、例えば、幾らにするのかとか、そういうのが、だから、どういう手続きを踏んで、どうするかということについては、やはり弁護士さんとも相談して進めた方がいいかなとは思っております。
西日本新聞
 すみません、最初は、県が求償できないと判断したのが、判決で、少なくとも過失があったという、そういう程度だったんですけれども、今回、重大な過失があったというのは、やむを得ないということで、その判断をとって井本さんに求償しますね。
 そうすると、県民の声というのは、今回ずっと求めてきたのは、少なくとも、県の責任を明確にしようと、県に責任があるんじゃないかという声だったと思うんですね。ということは、今回、井本さんに求償するというのは、当時、県に重大な過失があったということを認めるということでいいですか。
○知事
 ちょっと違うかなと思うのは、まず県としては地裁判決を受け入れているわけですね。

西日本新聞
 もちろん、そうです。
○知事
 ということは、県として過失があって、それによって被害を与えたということについては認めているわけです。ですから、県としてという言葉で言えば、県としてそういう過失があったということは、もう既に、私どもは認めているんですね。
西日本新聞
 そうですね。
○知事
 
で、今回は、県としては認めましたけれども、当時の個人にとんでもない、わざと県に損害をもたらせたとか、故意とも、わざととしか言いようがないぐらいの重い過失で、県に損害を与えたというふうなことになるのかどうかという点についてなわけですよね。
 私どもとしては、裁判の認定の中でも、少なくとも過失があったという程度の判事の仕方でありましたし、また、当時の人たちが、わざと県に損害を与える、そんなふうなことでやっておられるというふうに考えがなかったということで、私どもは求償できないと言っていたわけです。
  ところが、今回、お二人お伺いしたうち、一人は私どもとほぼ考え方は同じだったんですけれども、一人の方については、「いや、そうとも言えないのではないか」ということで、「重過失という可能性もあるよ」ということを言われたもんですから、では、その方のご意見を採用して、本当に求償できるのかどうかというのは、まずは求償して、それを受け入れていただかなければ、裁判というふうなことにもなると思いますけれども、そうした過程を通じて求償できるかどうかを明らかにしていくということであります。

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