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記者会見
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質疑応答:佐賀商工共済問題に関する佐賀地裁の判決を受けて
○西日本新聞
 きょう、佐賀地裁で出された商工共済の破産をめぐる判決について、まず幹事社から2点お伺いします。
 まず1点目は、きょうの判決を知事としてどういうふうに受けとめたのかというのをお聞かせください。
 それと2点目が、今後の対応について、議会でも答弁されたと思うんですが、改めてお伺いします。よろしくお願いします。
○知事
 はい、わかりました。
 まず、本日の判決につきましては、県の責任が認定されたということで、大変厳しく受けとめをしております。私どもは、大変難しい案件だったと思っておりましたので、裁判の中において、県として主張すべきは主張をしてまいりました。また一方で、司法の判断を尊重したいといったことも言ってまいりました。その結果が本日の判決でありますので、司法の判断ということで大変重く受けとめをしております。
 今後の対応については、できるだけ早くこの問題を解決させたい、そういうことを基本に据えながら対応していきたいと考えておりますが、なにぶん、判決が80ページを超える厚さでございます。私も、昼休みと午後の時間を使って、判決をできるだけ読みはしておりますけれども、まだまだ十分に読みこなせておりません。大事な判決文だと思いますので、しっかりと読んだ上で最終的な判断をしたいと思っております。

○西日本新聞
 最終的な判断をいつするか、めどというのは知事の中にあられますか。
○知事
 29日の金曜日に議案を出すということを、本日、明らかにさせていただきました。それまでの間には決めたいと考えております。
○毎日新聞
 裁判の結果を、判決を重く受けとめたいということなんですけれども、早期解決、早期救済ということも議会でおっしゃっていましたが、知事のお気持ちとしては、控訴を考えるよりも…というところでよろしいんでしょうか。
○知事
 私の気持ちとしては、できるだけ早く、この問題を解決したいという気持ちでありますので、でき得ればというふうな気持ちで議会でも答弁をさせていただきました。
 もう、この問題が起きてから何年も経っておりますし、その意味では、できるだけ早い解決が求められているのではないかというふうに現時点では認識をしております。
○STS
 午後の一般質問で、宮崎議員の質問に対する答弁の中で、「ほかの被害者の救済についてもやらなければいけないと思っている」と。「態度をきちんとしてからということになるが、ほかの方々はそのままでいいというふうには思っていない」というふうに答弁されていますけれども、これは仮に、控訴しないといった場合に、提訴された以外の被害者の方にも、いわゆる責任をとるということ、そういう理解でよろしいんでしょうか。
○知事
 はい。これは仮に、控訴しないとした場合ということでございますけれども、そうした場合に、今回、訴訟を起こされた方、また、第2次で訴訟を起こされている方、そしてまた、訴訟を起こしておられない方、大きく言うと3つに分かれると思いますけれども、置かれている状況というのは基本的に変わりがないというふうに思っておりますので、そうした方々を含めて考えていかなくてはいけないということを申し上げました。そのとおりでございます。
○STS
 その判断に立たれたというのは、やっぱり4割というんですか、県に対する請求額の4割というのが出ましたけれども、これがひとつの判断というふうに思ってよろしいんでしょうか。
○知事
 今回の司法の判断は、県が当時、命令を出さなかったことが違法だということが認定されているというふうに理解をしております。その違法な行為によって損害を被った方がおられるとするならば、裁判手続によるかどうかは別にして、救済をする必要があるのではないかというふうに考えたということでございます。
○NHK
 救済といったときに、今回、どういった形になるかわかりませんけれども、29日には議案を出されるということでありますけれども、1次提訴、つまり今回の原告の方とそれ以外の方を、例えば一括して救済というか、何か対処されるようなことを考えておられるのか、それとも、また段階を追ってというような形で考えておられるのか、何かありますか。
○知事
 そこはまだ考えておりません。どういう方法があるのか、また考えてみたいと思います。現時点ではまだはっきり決めておりません。
○西日本新聞
 知事は、先ほど早い解決を考えている。要するに、控訴しないということもあり得るという話だと思うんですが、今考えられる中で、要するに控訴しなければならない、控訴しないことを妨げるものというのは何かございますか。
○知事
 具体的に何かがあるというわけではございませんが、大変重い案件でございますので、まずは判決をしっかり読んで、裁判所の方で、司法の方で、何が違法で、何がよくなかったというふうなことだったのか、また、私どもが主張したうち、どういった部分が認められ、どういった部分がだめだったのか、そうしたことも含めて判断をしたいと思っております。
 こうしたことをきちんと整理していくことが、当時の責任、また現在の責任といったものを考えていく際の必要なことになるというふうに思っているからであります。特に、これがはっきりしなければというふうなものはございません。
○NHK
 責任ということでいいますと、議会でも、ご自身としての責任ということにも言及されていましたけれども、ご自身の責任、それから、関係した方たちの責任ということについては、どういった形で考えていこうと思われていますか。
○知事
 それも判決の中で、何がどのように指摘をされているのかということをよく見てみたいと思いますが、私自身は、どういったことが書いてあろうと、これは、私どもが主張したことが結果的に認められず、県が負けるという結果を招いたということの責任者でございますので、私の責任そのものについては、争う余地はないと考えております。
○NHK
 続けて申し訳ないです。それと、議会の中でも原告の方を含めて、それから、「県民の皆様にも申し訳ない」と、「お詫びしたい」というようなことでおっしゃっていましたけれども、どういった趣旨でのお詫びだったのかということが、もうひとつわからなかったんですけど、つまり、県の責任というふうなことを認められての謝罪というか、お詫びなのか、それとも、これだけの期間、長くなっていることについての謝罪だったのか、何か趣旨がわかれば。
○知事
 何点かございます。まず1点は、当時、命令を出しておけばよかったことを出さなかった、つまり、違法なことをやったということに対するお詫びでございます。自治体は、適法に事務を処理することを認められておりますので、それをしなかったということに対するお詫びでございます。二つ目は、こうした問題を抱えることによって、例えば、数年前に起きました、県内の金融機関における事件というか、騒ぎみたいなことがございましたけれども、この商工共済の事件が起きたことで、県民の皆様方に金融機関の経営というものに対する不安を、一時期ではありますけれども、招きしめたというふうなこともございました。
 また、そうしたことを通じて、今日に至るまで長い時間かけてこの問題を引きずってきた、そうしたことに対するお詫びの意味もございます。
○毎日新聞
 仮のお話で申し訳ないですけれども、全員の救済をするとなると、形としては何というか、損害額すべてを賠償というか、補償するという形になるのか、もしくは、一定の救済措置、別の何割救済とか、そういうような形とか、その辺のことはいかがでしょうか。
○知事
 イメージ的には、県の責任というのが認められたというのがベースになっていくと思います。今回も、県の責任、その具体的には、非常に何か難しい計算式で、個々の方によっても違うようでもありますけれども、その裁判所の考え方に従ってというようなことになろうかと思っておりますが。
 ですから、今回も、請求額の全額が県の方の責任として認容されているわけではないと思っておりますので、まずは裁判所がどういう考え方に基づいてその額を出してきたのかというようなことをきちんと見た上で、そういうほかの方に対する対応も考えなければならないと思っております。
○西日本新聞
 原告の弁護団は、今回の判決で、請求額に対して県の支払うべき金額が5億5,600万円となっていることに、不満足として控訴する方針というのを、今のところお話しされているんですが、それについては知事はどのようにお考えですか。
○知事
 いや、もちろん、原告の方々に対して、私は何もあれこれすることはできませんけれども、私どもは早期の問題解決ということを基本に据えて態度を決めるようにしたいというふうに考えております。ちょっと歯切れは悪いですけれども。
○西日本新聞
 控訴しないでほしいということですか。
○知事
 原告の方に対して控訴しないでほしいということは、それは許されないと思います。どうされるかは原告の方々が判断されることだというふうに思いますが、私は、もう司法の判断に従いたいという気持ちでこれまでやってきまして、今回、こういう厳しい判決を受けて、今なお、そのように思っているということでございます。
○NHK
 司法の判断に従うということで言えば、今回、賠償を支払うようにと命ぜられているわけで、結果としては、被害者以外の方の県民の税金を投入せざるを得なくなるのかなという見通しもあると思うんですが、これについて、県民の理解を得るということもひとつあるのかなと思うんですが、そのあたりはどうでしょうか。
○知事
 もちろん、そのとおりでございます。県が支払うという言い方は、そのとおりなんですけれども、県民の皆様からお預かりをしている税金を使って支払っていくということになるわけでありまして、その意味でも私どもは、この事件が起きたときに、結局払うということになると租税で払っていくことになるということで、その意味でも司法の判断がほしかったというようなことがございました。
 今回、こういう司法の判断が一定出ましたので、そうしたことを根拠に、反省すべきは反省しながらではありますけれども、この賠償の責任がある立場としてお金を支払わなければいけないということを、県民の皆様方にも、また、ご説明しなければいけないと思っております。
○佐賀新聞
 賠償資力のある県にだけ、お金の部分で責任がクローズアップされているように思うんですが、一義的な責任は組合の経営責任があると思うんですよね。今回、司法判断も厳しくしているんですが、その点についてはどう受けとめていますか。
○知事
 それは、私どももかねて主張していたとおりでありますので、それはまことに妥当な判断だと考えています。こういう金融機関に限らずでありますけれども、その組織の経営、まず組織が破綻したということ自体は、一次的には、組合の経営者が負うべきであるというふうに思って、それを主張してまいりましたので、そのことについては、私どもとしても理解できるところでございます。
○佐賀新聞
 今後、仮に、賠償が具体的な話になったとして、経営陣に何か求めてアクションを起こすということはありますか。
○知事
 それはあり得ます。また、私どもも訴訟代理人と相談をしていかなければいけませんが、県が、例えば、これからいろいろな過程の中で何か賠償に応じてしていくというふうなことになっていけば、一次的に責任を負う経営者に対して、返還の請求をしなければいけないのではないかと思っております。




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