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記者会見
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質疑応答:佐賀商工共済問題の判決に関する県の対応
○西日本新聞
 今の説明で1点は、予算議案として出されるんだと思うんですけど、具体的な金額が幾らになるのか。
 それから、井本前知事にお伝えしたところ、応分の負担というお話があったと思うんですが、もう少し具体的にどういうお話だったのかというのを説明いただけますか。
○知事
 まず、予算案の額でございますが、この数字については、今、裁判所と確認をした結果、若干数字が動いておりまして、5億8,462万2千円でございます。判決言い渡し額を、補正といいましょうか、個々の方々の数字を再チェックしたところ、若干の移動があったということでこの金額になっております。(※補足:大半は遅延損害金による増額です。)というのが1点でございます。
 それと、井本前知事との会話でございますが、今回の県の控訴しないこととしたというふうな判断について私の方から申し上げましたところ、当時の県政の責任者として責任を感じるというお話があり、「自分としても責任を感じている、応分の責任を果たしていきたい」と思うというふうなお話があったのでございます。
 そういうお話がありましたので、これからまた具体的ないろんな作業に移っていくと思いますので、それでは、これ以降のことについては、また改めてご連絡をさせていただきますということで、きのうはご出張中でございましたので、電話での話でございましたけれども、電話を切った次第でございます。
○西日本新聞
 具体的な賠償額、一部を負担しますということなんでしょうか。
○知事
 お気持ちはそういうことではないかなと思っておりますが、そこまできちんと、「それでは、賠償額の一部を払っていただけるということですね」という確認はしておりません。お気持ちとしては、そういう趣旨の申し出だったんではないかと私は理解をしております。
○NBC
 その他の組合員についてはどういうふうにされるつもりですか。
○知事
 これについては、まずは、ちょっとやや時間がかかるかもしれませんが、どういう方がいらっしゃって、その方がお持ちのそれぞれの債権といいますか、共済掛金と貸付金では範囲が違うというふうなことも示されていますので、そうしたことや、また、そうした方々に対して、県はどういう根拠で支払っていくのかということなどの整理がありますので、そういった整理を一緒になってさせていただいて、場合によっては、条例なら条例案というふうなことを今後検討していかなくてはいけないのではないかと思っておりますが、いずれにしても、裁判を起こされていない方々についても、何らかの救済策を講じていく必要はあると考えております。
○西日本新聞
 どのくらいまでという、めどというのはありますか。
○知事
 かなりの数の方がいらっしゃるので、なかなか今いつまでというのは言いにくいんでありますけれども、いかんせん、裁判を起こされている方のように原告団としてまとまっておられるわけではないもんですから、やや時間がかかるかなと思っておりますが、できれば年内にとは考えておりますが、ひとつのめどということでお許しいただければと思います。
○日経新聞
 いわゆる第2陣訴訟の原告の方々、それから訴訟していない方々も含めまして、県が責任、いわゆる賠償の責任を負う総額はどれぐらいと大体予想されているんですか。
○知事
 これはまだちょっと出ておりません。先ほども申し上げましたように、今回の判決では共済掛金という部分と、組合とその個人の方との間で貸付金という形で整理されているものでは、全然補償の範囲が違ってきております。共済掛金は100パーセント支払いなさいと。貸付金と整理されているものについては4割というふうになっております。こうしたものをお一人お一人の分を見ていかなくちゃいけないもんですから、それによってかなり変わってくるということで、現時点ではまだ数字がうまく出ません。きょうのところはそういう状況でございますけれども、ある程度の規模的なものでもわかるように、作業を今、急がせているところでございます。
○日経新聞
 それともうひとつ、先ほど知事が自ら給料2カ月分を全額カットすると。いわゆる責任の取り方として、これは知事だけの給与カットでとどまるものなんでしょうか。
○知事
 副知事からも10分の5、一月間の自主的な給料の返上の申し出があっております。現在の県政の責任者が、今回、裁判所から不法行為と認定をされたということに対して責任をとるということでございまして、その意味においては現在の責任者、トップと、そのトップに準ずる者が責任を取ったということであると考えております。
○朝日新聞
 10分の5を、これも1カ月ですか。
○知事
 一月です。
○朝日新聞
 財源は、一般財源ということになるんでしょうか。
○知事
 一般財源です。財政調整基金を取り崩すことになります。
○佐賀新聞
 知事の減給というのは、2004年にも一度されていると思うんですよね。そのときの責任の取り方と今回の責任の取り方の違い、それとまた金額の違いをつけていますけれども、その辺の考え方はどういった点からでしょうか。
○知事
 前回は、破綻が表面化したときでございまして、破綻によって、この関係する県民の方々が非常に大きく被害を被られた、その痛みを県民と共有すべきである、こういう考え方のもとに、50パーセント掛ける三月という処分を自らに科しました。
 それまで、佐賀県政の中において最も大きかった知事の処分は、海砂採取料を取っていなかったということに対するもので、それが50パーセントの三月というものがございましたので、それと並ぶ程度のということでさせていただきました。
 今回は判決が出ましたので、そういう気持ちを共有するというものとは違う性質の、しかも、責任が認められた以上、それと同等、またそれ以上のものが必要ではないかと考えまして、50パーセント掛ける四月でもよかったんでございますけれども、私として、より厳しくけじめをつけるために全額を二月としたものでございます。
○西日本新聞
 商工共済が破産して、それから県が調査をして以降、県としては法的責任はないんだということを議会でも、こういう会見の場でもずっと言われていたと思うんですけど、結局こういう判決になって、それが覆ったわけですよね。それについて、どういうふうにお感じになられたのか。
 それともう1点、そのために、結果として救済が遅れてしまったわけですよね。それについては、どのようにお考えなのかをお聞かせ願いますか。
○知事
 まず、県に法的な責任がないということを主張してきたことについては、それは主張は主張として必要なことであったと思います。県としては、主張を尽くした上で、もちろん原告の方からもご主張があって、その上で裁判による結果が得られた。これによって、私どもとしては被害者を救済する根拠をいただけたというふうに考えておりますので、私どもとして、責任がないと主張したことそのものについては、これは必要な主張だったと考えております。
 次に、そうしたことによって救済が遅れたということについてでございますが、先ほども申し上げましたが、このようなケースというのは、これまでに全く例がございませんでした。そもそも、協同組合法が訴訟になった例が、ほとんどございませんでした。そういう中で、しかも、監督官庁の責任が問われたというケースはゼロだったと思います。いろんな専門家の方々にお話をお伺いしても、はかばかしいというか、確定的なご返事が得られなかった中、私どもとしては、これは最終的に責任があるなしを判断していくには、裁判所の判決を待つほかないというふうに考えました。
 この場でも、また、議会の場におきましても、私どもは県としての主張をしながらも、最終的には、裁判所の判断を待つしかないというふうなことを申し上げていたと記憶をしております。時間はかかりましたけれども、必要な手続きであり、そこはご理解を賜りたいと考えております。
○STS
 こういった、この種の裁判の判例がないということで、そうであるなら、例えば、二審にまた判断を求めるという道もあったと思うんですが、それをされなかったと。そのひとつの理由に、例えば、二審でも、一審判決を覆すだけの証拠なり事実関係、こういうものをやっぱり見出せないということも頭の中にあったんでしょうか。
○知事
 あまりございませんでした。基本的にはずっと、なるべく早期救済をしていきたい、早期救済をしていくためにも、とにかく司法の判断が欲しいということを、ずっと言い続けてまいりました。判決の中身を見て、とんでもない事実認定なり、主張がなされていれば、控訴ということも考えられたとは思いますけれども、今回、私どもが判決を読んだ限りにおいては、私どもの、いわば予測の範囲の中での判決になっていたということで、控訴をしないことに決めたものであります。
○西日本新聞
 県の過失が認められて、県の過失によって公金を使うことを、県民にどうやって納得させていこうとお考えなのか。
○知事
 それも判決が出ましたので、これを公金によって払わないという選択をするということは、控訴をするほかなくなります。私は控訴をするよりも、なるべく早く早期救済をすべきではないかと考えて、今回、判決を受け入れることにしました。  あくまでも払わないということであれば、控訴をしていくほかないわけでありますけれども、私どもとしてはそういう選択をせずに、前々から申し上げていたように、司法の判断に基本的には委ねたいということでございましたので、それに従ったということでございます。
○NHK
 とはいいましても、当時、平成8年に粉飾経理を把握した時点から、県に責任があったということは明確にされているわけで、であれば、さっき井本前知事のお話も出ましたけれども、県としての、知事ご自身は責任の取り方というのは明確にされたと思うんですけど、それ以外の方について、何か責任の所在の確認、もしくは賠償とまではいかないのかもしれないですけど、何かお考えがあればというところなんですけど。
○知事
 責任があるということは、まず判決で認められたと思います。当時の県の対応に責任があったということでありますから、その対応を構成するといいましょうか、その対応にかかわった人たちには責任があるということだろうと思います。この責任が、例えば、故意とか故意と同じような、わざとやったみたいなことになりますと、これは個人に求償しなくてはいけないということになってまいります。
 今回の判決においては、わざとやったというふうな事実認定はされていなかったというふうに考えておりまして、その意味では、国家賠償法上の求償権というものは、裁判所によって認められなかったというふうに考えております。その意味では、法的の求償権はないわけでございますが、例えば、井本前知事がそういう法的な責任とは別に、応分の責任を果たしていきたいというふうなことをおっしゃっているということは、当時の県政のトップとしての、ひとつの気持ちの表し方ではないかなと思っております。そのほかの方々については、まだもちろん何も申し上げておりませんし、連絡もしておりませんけれども、その法的な責任ということとは別の責任の表し方があるかどうかについては、今後また、議会をはじめとしてさまざまな議論があると思いますので、そこに耳を傾けていかなければならないのではないかと考えております。
○日経新聞
 ひとつですね、もちろんこれは、原告側がこれを受け入れるかどうかにも当然よるわけで、これで第1次訴訟が終わったわけでもなんでもないんですけどもね。ただ、少なくとも県が支払うべき5億8,000万円余りという税金に対して、やはりもうちょっと、それ以外の県民に説明していく責任もあるだろうなと思うんですけれども、なんか具体的に知事の方から、もちろん議会の場もありますし、もっといろんな違う場もあるんでしょうけれども、何かお考えございますでしょうか。
○知事
 もちろん、今回はこういう形で議案を提出させていただくということでございますので、議会でどういう議論になるかということを、まず待たなければいけません。それをまず、御了解いただきたいと思いますし、まずは議会で、そういったことを含めてどういう議論になるかということであろうと思っております。県民に対する説明の仕方、内容、方法、時期、そういったことについて、議会の議論もしっかり踏まえながら、実行していくこととなりますが、本日、こうして記者会見をさせていただいておりますので、この内容については、まず私どもの持っておりますツールで、ラジオやテレビやそういうものを通じて、県として説明をきちんとしていきたいと考えております。
 私どもの考え方の基本は、早期救済を図りたい、被害の大きさを考えたときには早期の救済を図りたい。しかしながら、全く判例もない状況の中で、裁判所の判断なしには公金をそこに投入することは難しいと、私は、できないと考えました。今回、その結果が得られたということで、公金を投入して被害者の方を救いたい、そのことを説明してまいりたいと思います。
○NHK
 まだ、原告側が控訴しないかどうかということはわかりませんけれども、もし、今回の予算どおりに支出された場合というのは、トータルで考えると、どのぐらいの規模の救済というか、つまり、被害額に対して、どのぐらい返ってくるようなことになるのかという試算が、もしあればということと、裁判所が判決として出した、県の賠償額としては5億8,000万円余りということですけれども、この金額については、どういうふうに見ておられるかということを伺いたいと思います。
○知事
 まず1点目のご質問は、全体でという意味でしょうか。今回の部分だけですか。
○NHK
 個々人の方で大分違いはあるかと思うんですけど、トータルで考えて。
○知事
 ごめんなさい、さっきもちょっと申し上げましたが、個々人の財産の状況が全くわからないもんですから、合計で幾らぐらいになるかということを、現時点ではまだつかめておりません。なるべく早くと思っておりますが、ちょっと膨大な作業になり、かつ個人の資産といいましょうか、持っておられる財産の内容がきちんとわからないとできないもんですから、そこはちょっと今の段階ではわからないということで。
○NHK
 ごめんなさい、第1陣の原告についてということで…。
○知事
 第1陣の原告については、トータルで見たときに、原告の方の請求額に対しまして、大体約85パーセントが返ってくることになってまいります。  数字については、こちら側としては、それを高い低いと論評するべきではないと考えておりまして、これが県の分の額だというふうに裁判所の方から判示された以上、それを粛々と払っていかなければいけないと考えております。
 あまりにも、私どもの主張とかけ離れたようなことがあれば別だったと思いますけれども、今回の裁判所の判断は、個々にいろいろ感じている部分もありますけれども、全体として見れば、県が負わなければいけない責任だと考えております。
○佐賀新聞
 4点ほど伺いたいんですけど、まず、この5億8,400万円なんですが、これは一応、県は連帯責任ということになっていますけど、違いますか。その責任範囲の5億円というのは、また、それも連帯しての連帯責任だと思うんですが、求償はしないんですかね。
 例えば、この5億円払ったうちの陣内さんの責任とか、もちろん桃崎さん、橋本さん、それとあと、先に解決している水田さん、弥富さんですか、先に5億円払って県が立て替えるという形になって、後で求償すると思うんですが、そういう求償するという計画というか、予定はあるんでしょうか。すべて連帯責任の分は、県が払ってしまうということになるんですか。一応先に払うんですけど。
○知事
 まず、連帯責任ではなくて、それぞれ責任が認められていたと思います。私どもは、連帯したかどうかということを極めて注目していたんですけれども、その組合経営の責任は一義的には経営者にある。県は県として、監督責任を果たしていたかということについは認定が行われて過失があったということで、その過失の割合でいわば額が決まっていったということだと思うんです。
 ですが、陣内氏をはじめとするほかの人たちはほとんど、全額に近いような形で責任を負っていますので、私どもが立て替えて払うとしても、その分を求償しなければいけないと考えております。求償していくと、その分だけ、例えば、陣内氏の財産の中から県に払う分が出てくるわけですね。陣内氏は、ほかの被告がどういう対応をされるかわかりませんが、被害者の方たちに対しても支払いをしなくてはいけなくなるわけですね。私どもの方で先に取ると、被害者の方に払われる分が少なくなってしまうというふうなこともありまして、一方で、私どもとして、少しでも税金による負担額を減らしていくために、求償は義務としてしなければいけないだろうと思っておりますので、そことのバランスは難しいということになるんだろうと思いますが、求償はしなくてはいけないと考えております。
○佐賀新聞
 どのくらい求めるかは、そういうことは、そちらの当事者との話し合いになると思うんですが。
○知事
 そうですね、理論上は全額のはずなんですね。ほかの被告が全額とか、その期間に応じて、責任に応じてほぼ100パーセント認められていますので、だとすると、私どもとしては、理論上は100パーセントなんですが、実際上、それは現実的ではないということでありましょうから、そこはちょっと技術的な話になろうかと思いますが。
○佐賀新聞
 それと2陣のことなんですが、2陣も1陣の内容に沿った内容ということになるんですけど、これも県の負担割合は5割ぐらいで負担していくということで、6億6,000万円、2陣の場合は求めているんですが。
○知事
 そこも、今回の判決、大変複雑な判決でございまして、一人ひとりの状況をよく見てみないとわからないもんですから、基本的な考え方は、今回の一審判決と同じような手法を用いて、お一人お一人に対して幾ら払うかを計算していくと。計算手法は、今回、裁判所が判断したものを使っていきますよということで、現時点ではまだ額が出ておりません。
○佐賀新聞
 和解という形でいくんでしょうか。
○知事
 方法としては、恐らく和解しかないのではないかと思っております。
○佐賀新聞
 和解成立のめどとか、そういうのはないんですか。
○知事
 ちょっとそれは、まだでございます。
○西日本新聞
 知事は先ほどから、いわゆる早期救済を目指していたと言われましたが、先般、和解案が出ていますよね。あの時点で判断するということは、やっぱり、あり得なかったんでしょうか。
○知事
 私は、あの和解案を見たときには、これじゃあ和解できないと正直思いました。県がまだ、そもそも主張をきちんとしていないタイミングでの和解案でありましたし、しかも、そのときには、ほかの被告に対する割合は全く示されずに、県だけ払えということになっておりました。これでは、私どもも裁判所からこう出ましたんでという、いわば公定力のある判決を受けてやるようなのとはちょっと違うなというふうなことで、あの和解案には同意をすることができませんでした。
○日経新聞
 県側の主張が、和解案提示時点では、まだきちっとしていなかったということですけれども、監督権限はあるけれども、指導義務はないとかいう意味も含めての県の主張はきちっとまだされていないみたいなことをおっしゃって…。
○知事
 まあもちろん、書面は提出していますし、審理は全くやっていなかったわけではございませんけれども、例えば、当時のそれぞれ責任者たちがどのように判断したのかとか、そういったことであるとかというのは全くまだだったわけですね。ですから、いわば第1回目のラウンドが終わったような段階でありましたので、いよいよ今度はこちらがきちんと、刑事事件におけるいろんな証拠も出てきていましたので、そういったのを見ながらやらなくちゃいけないという前に、とにかく県だけ「幾らでどうですか」みたいな話だったもんですから、私どもとしては、これでは救済をしていく根拠にならないというふうに考えたのであります。
○日経新聞
 それに関して、今後の話でちょっと2点。ひとつは、こういうことを二度と繰り返さないために、県による監督権限というのを出して、知事が今後どのようなお考えで臨まれるのか。
 それともうひとつは、これに関して、恐らく県の補償額、まあ総額はまだ算定していないということですけれども、恐らく10億円を超える金額を財調から崩すと。となると、秋に見直しすると言われている緊急プログラムに関して、これは大きな影響、ファクター(要素)になるわけで、だから、これに対する影響と、今後の県財政の見通しをどのように現時点でお考えなのか、この2点をお願いします。
○知事
 まず、後の方からでごめんなさい。県財政に対する影響としては、これはもう、あると言わざるを得ないと思います。この5億数千万円でも、今の県財政にとってみれば非常に大きな額でございますので、全体を見渡したときには非常に大きな額になってまいります。こうしたことを、どう次の財政プログラムの中で反映させていくかということは、ひとつのファクターであることは事実だろうと考えております。
 監督権限については、まず、この商工共済の破綻が明らかになったとき、そして、それ以降に県の引き継ぎがきちんとなされていなかった、そういったことがわかっていったときに、まずは、きちんと引き継ぎをすることや、法律に従って仕事をしていくということに対して徹底を図りました。引き継ぎのやり方についても、新たなルールをつくりました。今回、このような判決が出ましたので、それを受けて、なるべく速やかに、私から全職員に対して、今回のこの事件から学ぶべきものというものを、全職員に対してお伝えをしたいと思います。
 ひとつには、まずはコンプライアンス、情報公開、そして県民の側に立った判断、こうしたことが必要だということを改めて徹底をしたいということ。
 また、2つ目には、今回の判決の中で調査報告書について厳しい指摘がなされておりました。こういう調査をしていくときには、いやしくも、そういう外部の人から中立性を損なっているのではないかというふうな指摘があるような、そういうやり方をやるべきではないというふうなことの、主に、この2つを職員に対しては徹底をしていきたいと考えております。
○読売新聞
 答弁の中で確認なんですが、原告以外の被害者への救済について、何らかの救済をということをおっしゃったんですが、それは、先ほどおっしゃった一審と同じ手法、計算手法を使っての救済を図りたいという意味であるのかという点と、知事が考えていらっしゃる早期解決、早期救済には、この裁判に関わるそのほかの原告、被告の方の早期の控訴をしないとかというような判断がないと、そういう展開にはなっていかないんですが、そのあたりについて、できれば何か知事としてのお考えがあればと思うんですが。
○知事
 まず、何らかのと申し上げましたのは、現時点で裁判を起こされていない方の様子が全くつかめておりません。ひょっとすると、例えば、時効にかかっているようなものもあるかもしれません。また、例えば、裁判費用とか弁護士費用については判決の中で盛り込まれておりますけれども、裁判を起こされていない方はそうした部分については折り込まれないわけで、基本的な考え方は今回の判決を基本にはしていきますけれども、全く同じように当てはまるというものではないのではないかというふうなことで、何らかのというふうなことを申し上げた次第でございます。
 これ(原告団の控訴について)はもう、裁判で相手方になっていらっしゃる方に対して私が言うべきことではないということは重々承知をしておりますけれども、県としてはできるだけ早期の問題解決をという気持ちでこのような判断に立たせていただきました。原告団の皆様におかれても、ご理解していただければ大変ありがたいなという、率直にそういう気持ちを持っております。
○読売新聞
 それは、ほかの被告の方に対してもなんでしょうか。
○知事
 ええ、ほかの被告の方々に対しても、もうかなり長い時間が経過をいたしました。この間待っていただいたことに対しては申し訳ないと思っておりますけれども、一定の判断が出ましたので、できるだけ早く解決ができればと思っているところでございます。
○佐賀新聞
 先ほど和解勧告案はやっぱり受け入れられなかったとおっしゃったんですが、判決を受けて和解勧告案と比べると、やはり県の負担というのが2億円ぐらい増えていると、きのうの常任委員会でも出ていたんですが、そのことについてはどうお考えですか。
○知事
 確かに、もちろん日にちも経っていますし、その意味では、額が増えたということについては事実ですから、そのとおりなんでありますけれども、でも、県が公金をもって払おうとするには、やはり何らかの非常に強い根拠が必要だったと思います。私どもが仮にあの段階で、もうこれで和解をしたいというふうなことを申し上げれば、恐らく、議論としてはこれで本当に十分な審理が終わっているのかと、主張は尽くしたのかと。それで、そういう状況にないのに、なぜ、今するのかというふうな議論になったであろうと思います。結果的には、県の責任がより多く認定されることとはなりましたが、一方で、県の責任と経営者の責任を切り離すということもございましたし、裁判の中では、組合と県がいわば一緒になってこうした今回の破綻に至らしめたのではないかというふうなところもあったやに聞いておりますけれども、そうではなく、監督責任を従前に果たしていなかったという過失が認定されたというふうなところとかもございまして、私どもとしては、県の責任範囲を明確にするためにも、この間の審理は必要であったというふうに考えております。
○毎日新聞
 井本前知事の応分の負担の件なんですけれども、国家賠償法の求償権においては難しいというところではありますが、応分の負担の申し出があるということは、それについては受け取るということでよろしいでしょうか。
○知事
 はい、結構です。




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