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記者会見
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配布資料:国の第一次対策と連動して県制度金融を拡充し、 中小企業者の資金繰りを応援します — 原材料価格高騰対応緊急対策 —

記者発表資料 平成20年10月28日
農林水産商工本部商工課 金融担当
担当:三浦・高田(内線:2123、2124)
直通:0952-25‐7093
E-mail:shoukou@pref.saga.lg.jp

 県では、これまで原油及び石油製品の価格高騰により影響を受けている中小企業者の資金繰りを支援するため、本年2月に、県制度金融(経営安定化貸付)の中に「原油価格高騰対策」を設けて実施してきました。
 しかし、最近は、さらに、世界的な金融不安に端を発して、株価や為替が急激に変動するなど、中小企業者の経営環境に大きく影響を及ぼしかねない状況が続いています。
 こうした中、国においては、「安心実現のための緊急総合対策」として、原油に加えて原材料価格の高騰や仕入価格の高騰を転嫁できていない中小企業者の資金繰りを支援するため、「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」が創設され、10月31日に開始されます。
 これを受け、県としても、国の対策と連動して、県内中小企業者の資金繰りに対する支援策を強化するため、次のとおり県制度金融(経営安定化貸付)を拡充します。

 

資金の名称

原材料価格高騰対応等緊急対策

原油価格高騰対策

貸付対象

原油、原材料価格の高騰により影響を受けている中小企業者

原油価格の高騰により影響を受けている中小企業者

貸付限度額

5000万円

2000万円

保証料率

0.60%以内

1.35%以内

開始日

平成20年11月7日

平成20年2月6日


 なお、県では、原油・原材料価格の高騰に対する資金繰りをはじめ、経営全般の相談に対し、迅速かつ的確に対応するため、すでに10月15日に「経営安定緊急相談窓口」を、県及び関係団体に設置しています。資金繰りなどでお困りの方は、こちらへご相談ください。

【 貸 付 対 象 者 】
県内に住居若しくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは事業所を有する法人であり、以下の要件に該当している中小企業者
※ 中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく「特定中小企業者」として市町長の認定を受ける必要があります。
最近3ヶ月間の平均売上高又は平均販売数量が前年同期の平均売上高等に比して3%以上減少していること。

原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できていないこと。

最近3ヶ月間の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期の平均売上総利益率又は平均営業利益率に比して3%以上減少していること。
※ 詳細は、市町の商工担当課へお尋ねください。

【 貸 付 条 件 等 】

◆ 資金使途    運転資金
◆ 貸付限度額    5,000万円
◆ 貸付期間    10年以内(据置1年以内)
◆ 貸付利率    年1.8%
◆ 保証料率    年0.60%以内
◆ 担保及び保証人    信用保証協会の定めるところによる


【 申 込 先 】

中小企業者の事業所を地区とする商工会議所又は商工会(組合は佐賀県中小企業団体中央会)


【 取 扱 金 融 機 関 】
佐賀銀行、佐賀共栄銀行、佐賀信用金庫、唐津信用金庫、伊万里信用金庫、杵島信用金庫
佐賀西信用組合、佐賀東信用組合、商工組合中央金庫、みずほ銀行、三井住友銀行
福岡銀行、西日本シティ銀行、親和銀行、長崎銀行、筑邦銀行、大川信用金庫

【 お 問 合 せ 先 】

お近くの商工会議所・商工会・佐賀県中小企業団体中央会
佐賀県農林水産商工本部商工課(TEL:0952-25-7093)



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