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記者会見
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配布資料:佐賀城内のレトロな洋館を活かした利用提案募集要領

記者発表資料 平成20年5月20日
県庁まちづくり推進課
担当:公園担当
直通:0952−25−7326
E-mail:machidukuri@pref.saga.lg.jp

1 募集の趣旨
 県では、城内及び周辺地区を含む佐賀城下において、100年後の孫の世代まで受け継げる品格ある佐賀城下の再生を目指す「佐賀城下再生百年構想」を基に、佐賀城公園の整備や県民協働の下で水と緑、歴史を活かしたまちづくりを進めています。
 なかでも、佐賀城本丸歴史館を中核とした佐賀城鯱の門周辺を「二の丸プロジェクトエリア」と位置づけ、このエリアに立地する歴史的な趣きのある洋館を有効に活用して、佐賀城本丸歴史館と連携した観光拠点の形成に取り組んでいくこととしています。
 このため、このレトロな洋館を使用して経営する出店者(以下、「利用者」と言います)の利用提案を広募し、利用者のノウハウを最大限に活かして運営いただくことによって、鯱の門周辺のくつろぎと賑わいの空間創出につなげていきたいと考えています。

2 施設の概要(別紙位置図、配置図、平面図、立面図、写真を参照してください)

(1) 名 称  旧警察部庁舎
(2) 所在地 佐賀市城内二丁目8-8
(3) 土 地 敷地面積 1,528㎡
(4) 建 物 延べ床面積 473㎡(1階275㎡、2階198㎡)
※建物の建築経緯
・明治19年に県庁西側に旧警察部庁舎として建築
・昭和11年ごろ現在地に移築
・現在、内外装等を改修工事中、今年秋頃に完了予定

3 募集する施設利用の基本コンセプト
  次のような基本的な考え方を踏まえて提案してください。
(1)  利用形態について特に制限は設けていませんが、佐賀城門前に相応しく、くつろぎと賑わいの空間創出につながる以下のような利用と組み合わせていただくことを期待します。
(期待する具体的な利用例)
 ・県産品の展示、販売や観光客のためのお土産物の提供(佐賀城本丸歴史館内にあるお土産コーナーは廃止する予定です。)
 ・飲み物や食事を提供し、観光客が一息つけるようなもてなし空間の提供
 ・佐賀県の情報を発信するための利用
 ・その他、佐賀城公園のイメージアップに貢献し、集客力の向上に寄与する利用

(2)  この建物は、県内に残されている明治期の洋風建築として貴重な建造物です。この洋館の歴史的な趣きに配慮して全体がコーディネートされ統一感のある利用をしてください。

(3)  民間の経営感覚による自立した運営をしてください。
 ・民間のノウハウを十分活かした意欲的な経営
 ・確実な収支計画のもと、持続的かつ堅実な経営
 ・公園施設の管理者として適切な施設管理

4 施設利用の条件等
 施設本体及び敷地は佐賀城公園区域内の公園施設となります。出店にあたって利用者は都市公園法第5条に基づき公園施設の管理者となるための申請手続き(公園施設の管理使用許可)が必要となります。
(1)営業日及び時間等
1 営業日及び営業時間は、原則として佐賀城本丸歴史館と同じ(年中無休、午前9時30分から午後6時まで(夏休み期間中は午後8時まで))としますが、利用者と県が協議のうえ、佐賀県の承認を得て決定することとします。

(2)使用許可期間
1. 使用許可の期間は10年以内とします。ただし、更新は可能とします。
2. 使用許可の更新を受けようとするときは、使用を許可された期間の満了の2か月前までに書面をもって申請してください。
3. 出店許可条件に違反した場合や県が公用又は公共用に供するため使用許可物件を必要とするときなどは、使用許可を取り消し、または変更することがあります。

(3)使用料
1. 都市公園条例に基づき建物使用料として440円/月・㎡とします。なお、玄関、廊下、階段、便所等の共用部分の使用料及び従業員駐車場の使用料は免除します。
2. 3(1)の期待する具体的な利用例に掲げる利用形態の部分については、使用料を当初3年間は免除します。また、4年目以降の使用料については1/2の額を上限として利用者と県が協議のうえ決定することとします。

(4)管理費
1. 光熱水費、下水道、ガス等の使用料及び消防設備等の点検・維持費、警備費並びに(5)1の規定による管理のために通常必要な経費はすべて利用者の負担とします。

(5)使用にあたっての注意義務等
1. 利用者は、使用許可物件(建物、電気給排水衛生設備、防災設備、従業員駐車場を含む)を善良な管理者の注意をもって管理しなければなりません。なお、物件の敷地の清掃などの日常的な管理もお願いすることとなります。
2. 当地区は、第一種住居地域、準防火地域、文教地区、地区計画区域となっており、これらの地域、地区内の規制に適合して使用することとなります。
3. 利用者は、使用許可に基づく権利の全部又は一部を他の者に譲渡し、許可無く施設の形質の改変をすることはできません。
4. 利用者は、使用許可物件について修繕、模様替えその他の行為をしようとするとき又は使用計画書を変更しようとするときは、事前に書面により県の承認を受けなければなりません。

(6)店舗等の設置工事
1. 利用者は、出店にあたり、提案した事業計画に基づき、工事等が必要な場合は、自らの責任と負担において行うこととします。なお、自己の事業計画による店舗設置はもとより、県が提示する「設備等一覧」で指定した工事についても利用者の負担となる場合があります。
2. 設置工事については、工事開始前に、県と設計及び施行の協議を行った上、県の承認を得ることが必要です。
3. 利用者が設置工事により設置した設備等については、利用者が自らの負担と責任において、維持管理を行ってください。

(7)設備等の概要
1. 別紙「設備等一覧」を参照してください。
2. 備品はありません。
3. 利用者従業員の駐車場は敷地北側を利用してください。

(8)関連する周辺整備
県は、当施設利用者の管理使用許可開始にあわせて、次のような周辺の暫定整備を行います。なお、今後、公園区域としての整備を予定しています。
1. 佐賀城本丸歴史館からの観光客の流れを期待して、敷地及び旧気象台跡地の南側に歩道を整備します。また、旧気象台跡地敷地は、貸切バスプール(観光客がバスに乗車するための駐車場)や自家用車駐車場として利用します。
2. 当施設の来客駐車場は旧気象台跡地が利用できます。

(9)使用許可終了時の条件等
1. 使用許可の変更手続きを行うことなく使用許可期間が満了したとき、または(2)3により使用許可を取り消された場合は、利用者には直ちに自己の負担で使用財産を原状に回復して返還していただきます。
2. この場合、利用者は一切の補償を請求することはできません。
3. 営業に起因する全ての事故・トラブルについては利用者が全責任を負います。

(10)損害賠償
1. 利用者は、その責めに帰す理由によって使用許可物件の全部又は一部を滅失し、又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による損害額に相当する金額を損害賠償として県に支払わなければなりません。ただし、使用許可物件を原状に回復した場合は、この限りではありません。
2. 1に掲げる場合のほか、利用者は、県が定める条件を履行しないため損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償額として支払わなければなりません。
3. 利用者は、使用許可物件の使用にあたり、県または第三者に被害を与えたときは、全て自己の責任でその損害を補償しなければなりなせん。

5 応募の手続き等
(1)募集から利用者決定、利用開始までの概略スケジュール
1. 募集要領の配布        :5月20日(火)〜
2. 施設見学会、説明会の開催   :見学会 5月27日(火)13時30分〜、現地
説明会 5月27日(火)15時〜16時30分、互助  
会館
※上記の日時以外にもいつでも現地見学できます。現地見学を希望される場合は、  あらかじめ佐賀県まちづくり推進課公園担当まで連絡してください。    
3. 質問書提出、回答       :提出  5月28日(水)〜7月24日(木)
回答  質問書の提出日から1週間を以内に回答します。なお、最終の回答は7月31日(木)とします。また、回答内容については随時県ホームページでも公表します。
4. 利用提案書受付        :8月19日(火)〜8月22日(金)
5. 利用提案書審査        :8月下旬(予定)
6. 選定結果の通知        :8月下旬(予定)
7. 協定書の締結         :10月上旬(予定)
8. 利用開始           :利用者と県が協議して決定することとします。

(2)応募者の資格
1. 法人又は個人、並びに、それらで構成するグループでも応募することができます。なお、グループで応募する場合は、公園施設の管理使用にあたって責任者となる代表者を選出してください。
2. 応募者は、次の全ての要件を満たしていることが必要です。
ア) 公募の内容を理解し、出店に意欲があり、良質なサービスを提供できる能力を有する者
イ) 応募する者は成年被後見人、被保佐人でないこと又は破産者でないこと。
ウ) 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人でないこと。
エ) 食品衛生法に基づく営業の禁止命令、停止命令又は改善命令の行政処分を近年3ヶ年受けていないこと。
オ) 県税(県民税、事業税及び地方消費税)の未納がないこと。
カ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員並びに準構成員でないこと。
キ) 応募する者又は法人の役員が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えていない者でないこと。
ク) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属するものでないこと。

(3)募集要領の配布
「佐賀城内のレトロな洋館を活かした利用提案募集要領」は、5月20日(火)から下記の場所で配布しています。また、県庁ホームページからダウンロードできます。
・配布場所
・県内商工会議所(佐賀、唐津、伊万里、鳥栖、有田、小城、武雄、鹿島)
・佐賀県商工会連合会・佐賀青年会議所
・さが元気ひろば
・県庁まちづくり推進課公園担当
・県庁ホームページ  URL:http://www.pref.saga.lg.jp/web/_1681.html

(4)施設見学会及び説明会の開催
1. 施設見学会と説明会を次の日時に行いますのでご参加ください。
・5月27日(火)      現地見学会:13時30分〜14時30分(現地)
説明会  :15時〜16時30分(互助会館)
2. 上記の日時以外にもいつでも現地見学できます。現地見学を希望される場合は、あらかじめ佐賀県まちづくり推進課公園担当まで連絡してください。
・県庁まちづくり推進課公園担当     電話 0952−25−7326
FAX 0952−25−7314
メール machidukuri@pref.saga.lg.jp

(5)質問書の提出、回答
1. 受付方法: 質問書を県庁まちづくり推進課にメール又は持参、郵送、FAXで提出してください。
2. 回答方法: 質問者に回答書を、メール及び郵送します。また、回答内容について随時、佐賀県ホームページに公表します。


(6)応募の手続き
1. 申請書類の内容
応募の申請に当たっては、次により申請書類を提出してください。なお、県が必要と認めた場合は、この他に資料の追加を求めることがあります。
・応募申請書
・利用提案書
・年間収支見積書
・営業経歴書
・定款、業登記簿謄本(原本)(個人で商号を用いる場合は、商号登記簿謄本)
・納税証明書(直近の個人県民税・個人事業税、法人県民税・法人事業税、地方消費税)
・財務諸表等経営状態の判断できる書面(直近の貸借対照表、損益計算書等)など
2. 提出部数
申請書類は、1部提出してください。
3. 申請期間
応募の申請を受け付ける期間及び時間は、次に掲げるとおりとする。
・申請期間:平成20年8月19日(火)〜8月22日(金)(必着とします。)
・受付時間:午前9時から午後5時30分まで(土・日曜日は除きます。)
4. 提出方法
申請書類の提出方法は、持参又は郵送とします。
・提出先:佐賀県県土づくり本部まちづくり推進課公園担当
・住 所:〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号

(7)申請に際しての留意事項
1. 虚偽の記載をした場合の無効
申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とすることがあります。
2. 申請書類の取り扱い
申請者が提出した書類の著作権は、申請者に帰属します。ただし、県は公表等必要な場合は、申請書類の全部又は一部を使用できるものとします。また、申請書類は返却しません。
3. 申請の辞退
申請後、辞退する際には辞退届(任意様式)を提出してください。
4. 費用負担
申請に際して発生する費用は申請者の負担となります。

6 審査及び選定について
(1)選定委員会の設置
県は、「佐賀城内のレトロな洋館を活かした利用者選定委員会」(以下「選定委員会」という)を設置します。

(2)審査
1. 書類審査
選定委員会は、提出された申請図書について書類審査を行います。
2. ヒアリング
選定委員会は、書類審査に際して利用提案の内容などについて応募者から直接聴くヒアリングを行います。ヒアリングは、8月下旬に実施する予定ですが、日程、場所等の詳細については後日応募者に連絡します。

(3)選定方法
選定委員会は、書類審査及びヒアリングを行い、「3募集する施設利用の基本コンセプト」等を基に利用提案の内容を総合的に評価の上、利用予定者を選定します。

7 利用予定者の決定、協定書の締結
(1)利用予定者の決定及び審査結果の通知
県は、選定委員会の選定結果を基に、利用予定者を決定し、県庁ホームページで公表します。(平成20年8月下旬を予定しています。)なお、選定結果については応募者全員に郵送で通知します。
(2)協定書の締結
県は、利用予定者との公園施設の管理使用許可に先立ち、利用予定者と協議したうえで基本的な事項について協定を締結します。協定書の締結については、平成20年10月上旬を予定しています。


平成  年  月  日

応 募 申 請 書

佐賀県知事 様

 

申請者住所  
申請者氏名
(法人の場合は名称及び代表者)  
(事務連絡責任者)  
部署・職名  
氏 名  
電話番号  
FAX番号  
E-mailアドレス  

 

 「佐賀城内のレトロな洋館を活かした利用者募集要領」に基づき、別添関係書類を添付のうえ申請します。

(添付書類)
1. 利用提案書
2. 年間収支見積表
3. 営業経歴表
4. 定款、商業登記簿謄本(原本)(個人で商号を用いる場合は、商号登記簿謄本(原本))
5. 納税証明書(直近の個人県民税・個人事業税、法人県民税・法人事業税、地方消費税)
6. 財務諸表など経営状態の判明できる書面(直近の貸借対照表、損益計算書等)
7. その他(企画提案書、営業経歴表の備考に記載した書類)

(注)書類のサイズは、A4縦でお願いします(証明書等は除く。)。



利 用 提 案 書

申請者            

1 
利 用 方 針

 

 

※「募集する施設利用の基本コンセプト」の趣旨に対する、具体的な利用方針、経営方針等について記入してください。

2
利用内容や提供するサービス内容などの特色

 

※利用の特色、特徴について自由に記入していただきますが、くつろぎ・賑わい空間創出や集客のための企画、工夫などについても触れてください。

3
地域との連携

※敷地庭の共同管理など、地域住民と協力できることがあれば記入してください。

4
施設の管理面で配慮すること

 

5
従業員の配置計画など運営体制

 

使用料見込み額

 

(備考)
・自由な枚数で記入していただいて結構です。
・利用する室内レイアウトの概要図を添付してください。


年 間 収 支 見 積 表
申請者

収            入

支           出

サービス
内  容

数量

単価

金額

摘  要

項   目

金  額

比率

摘  要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  計

 

 

 円

 

千円

 

 

 

1 人件費
(福利厚生費含む)

2 材料費

 

3 営業経費
(建物使用料含む)

 

4 営業利益

 

 

 

  計

千円

 

%

 

 

 


営 業 経 歴 書
申請者            

個人経営と法人経営の別

 

創立又は創業年月

 

資本金(元入金)

 

経 営 種 目

 

 

従業員数(男・女)

 

経 験 年 数

 

 

他事業への参加又は従事実績

 

関係団体の役職等

(法人の場合は、代表者について記載してください。)

(備考) 会社等の概要を記載したパンフレット等を添付してください。

 

 

質  問  書


申請者  
申請者住所  
電話番号  
FAX番号  
E-mailアドレス  

質問項目







内  容






















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