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記者会見
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質疑応答:県立病院好生館
○読売新聞
 県立病院好生館の時間外手当の不払い問題というのがあるんですけれども、このことについて、去年是正勧告を受けていたみたいですけれども、知事はいつごろからそういったことについてご存じで、どういうふうな対応をとられたかということと、賃金の請求権の時効が2年ということで、だんだん短くなってきているということですけど、ここについて今後の支払いのときにどういうふうな算定方法をお考えかというところをちょっと聞かせてください。
○知事
 わかりました。まず、いつから知っていたかという問題ですが、去年の今ごろだったような気がしますけれども、知事あてメールで、その勤務実態について訴えるものが来ました。そのときに知りました。その答えをつくっていく中で、余りにも厳しい労働環境というか、そうしたものというものを私自身も知って、これはきちんとしなくちゃいけないということを指示をしました。そして、それを受けて、新しくルールをつくって、時間外手当の払い方についてはこんなふうにしていきましょうということで、その後、ルールはつくられたというふうに認識をしています。
 また一方で、労使で協定を結ばなくちゃいけないという話がありまして、36(さんろく)協定とか36(さぶろく)協定と呼ばれているんですけれども、これも監督署のほうから結ぶようにというお話もあったものですから、それは結ぶようにということで指示をしていまして、私自身は、もうすっかり結んでいるものと思っていたんですけれども、いろんなそれぞれ組合との話もあったんでありましょうし、当局側としての気持ちもあったのだと思いますけれども、最終的に一遍出したものが数字の取り扱いをめぐって、また返されたりして、つい最近まで時間がかかってしまったということで、そこは残念だったというふうに思っています。
 支払いの仕方についてですが、大きく言って、正規職員というのは時間外手当は、いわば労働債権でありますので、債権のある期間はきちんと払わなくてはいけないということになるだろうと思います。
 一方で、嘱託で勤務していらっしゃったお医者さんの方々というのは、嘱託という性質上、もともと時間外勤務というのは予定していないということがあります。ただ、実態としてやっていたということは事実でありますので、そこをどう評価して、どういうふうな支払いをしていくのかということについて、これから詰めていくということになっています。その際の1つの考え方として、時効というものもあるのではないかということで、時効を援用してやるというよりは、そうした2年というものも参考にしていきながら、具体的な額を弁護士とも相談しながら決めていくというふうな格好になるだろうと思っています。
 いずれにしても、非常に厳しい勤務環境の中でありますので、そうした気持ちにおこたえできるような、また、もちろん県民の皆様にも御納得いただけるような数字でないといけませんので、そうした額をこれから詰めていきたいと考えています。
○読売新聞
 時効については、必ずしも適用する必要はないというか、好生館のほうでは大分以前から時間外手当の未払いというのがあっていたみたいなんですけども、時効を適用するかしないかというのは、先ほど知事がおっしゃいましたけど、債権のある期間というのは確かにあるのでしょうけれども、支払う側からすれば、そこに縛られる必要はないのかなという気もするのですけれども、どこまで過去にさかのぼるかというのが。
○知事
 そうですよね。確かに、だからどこまで過去にさかのぼるかというのは、現時点でこうすべきだと、ぴしゃっと固まったものがあって、もう全く動かせませんというものではなく、少なくとも、非常勤という形で働いておられたけれども、現実は非常勤として働いていただく時間を超えて勤務していただいていたという方に対しては、厳密に言うと非常勤の概念がないものですから、そこは労働債権として成立するかというと、難しい問題があるのかもしれません。でも、そういう勤務の実態というものを見たときに、過去の労働実態にどういう形でこたえるのかという、いわばどういう解決策をとっていくのかという形になろうかというふうには思っています。
 ただ、その場合に労働債権は2年ですので、2年というのを1つの目安にはなるだろうと思っていますけれども、もともと労働法的な、厳しい債権債務関係ではないと思っていますので、そういったいろんな話を聞きながら、具体的に幾らという形を決めていくということではないかと思っています。
○読売新聞
 関連して、先ほど知事もおっしゃったように、そういった未払いに該当する労働がどれだけあったかというのがまだはっきりしていないと思うのですけれども、どの道まずそこをしっかりと調査されるというような、こちらの受けとめ方でよろしいのでしょうか。
○知事
 もちろん個々の支払額を決めていく際には、大きな考え方と、それと実際にどういう勤務だったのかという両方見ていくことが必要になると思います。ただ、正規職員の場合には、時間外勤務手当というものがつくられていて、それでどれくらいやっていたかということはある程度わかるわけですね。それに対して、実際の支払額は幾らだったということで、未払い分が幾らだったということは、大体の想像がつくわけですけれども、非常勤だった方についてはわからないわけですね。それをすべて申告どおりというふうにしていくのか、それとも、何か一定の第三者的な聞き取りによって、ある程度の枠を決めていくのか、その辺のところはこれからだと思っていまして、それは好生館のほうに基本的にはお任せをしたいと思っていますけど、そういう形で決めていくのではないかと思っています。




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