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記者会見
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発表項目:国有地の暴力団占用事案について

 それと、今お手元に配られたかと思いますが、多布施川の占用事案、多布施川沿いの国有地、河川敷になっているところに暴力団が占用しているという事案が発生をしておりまして、その対応について、県として早急に進めていきますということのお知らせでございます。
 ずっと概要が書いてございます。ご存じの方も多いと思いますけれども、ご説明を申し上げますと、昨年の6月4日(月曜日)に佐賀県のホームページ管理者メールアドレスあてに匿名のメールが送信されまして、多布施川の河川敷に暴力団の事務所があると。現在、抗争中で大変不安だ。この河川敷は県が管理しているということだけれどもいいのかという内容のメールでございました。
 このホームページの管理者であります統括本部のほうで、佐賀土木事務所、そして警察に確認をいたしました。この内容に間違いないことが判明しております。その後、1年間かかって、国や警察と対応策を検討協議していたというものでございました。
 この暴力団が占用するに至った経緯は、もともとの建物の所有者に対して占用許可をして、その許可を得た方が改築をして、そして競売によって建物が別の方に移り、その方がさらに別の方に建物を売買し、その方がさらにまた別の方に売買をしということで、いろんな権利関係の行き来があった後に、現在の暴力団の占用という実態になったというものでございます。
 これについては、3年に1度、この占用について許可をするかしないかの判断をすることにしておりまして、平成15年と18年にわたって最近では許可をしてきております。
 この問題に対する県の対応でございますが、平成19年6月にホームページに寄せられたメールで、こうした事実を県として知りました。担当の河川砂防課から県の顧問弁護士に法律相談をしております。あわせて、その後、国土交通省、そして九州地方整備局に河川法の解釈上、こうしたことを知った以上は取り消したいということで、取り消しが可能かという照会を、約5回という言い方は変ですけれども、数回しております。それに対しては、国交省や九州地方整備局のほうからは、現在の規定では取り消しをすることは困難という結果を得ております。
 この河川法での対応は困難だという国の見解を受けて、ほかにどういう方法があるのかということについて本部内の検討をしたんですけれども、取り消しをするのはなかなか難しいんではないかということで、正直、行き詰まっていたと。私も最近、何回かずっとヒアリングをしておりますけれども、この間はどうしようもない状態で、ずっと日が徒過していたと。この間は何もしていなかったじゃないかとご批判を受けてもやむを得ないと私は思っております。
 その間も地元の方々と意見交換などは数回していたようでございますけれども、あらためて今年に入って河川砂防課と佐賀土木事務所の管理課が地元の自治会長を訪問して、現状の聞き取りなどを行っておりまして、やっぱり非常に不安だという声や、なるべく早く出ていってほしいというふうな声などを聞いてきております。
 そうした声を受け、関係機関の打ち合わせを6月に行っております。県の河川砂防課、佐賀土木事務所、地元の佐賀市、そして地元の自治会の自治会長、こうした方々と今後どうしていくのかという打ち合わせをしたところでございました。また一方で、6月には国土交通省の水政課、これは河川法の最終的な所管をしている課でございますけれども、そこと対面で相談をして、そこにおいても取り消しは困難というふうなことを言われております。
 平成20年7月に、これは要らんことが書いてあるんですが、国交省の水政課からは、許可を継続するのは不適切であると書いてございます。これは書くに及ばないことでございまして、私どもは最初から許可を継続する意思はございませんでした。まことに残念なのは、国交省に対して何度も取り消しをさせてほしいということをお願いしていたにもかかわらず、それに対してはなかなかいい返事をしてもらえなかったということでございます。このことが実に残念であります。
 私どもは最初から許可を継続するというか、期限が来たら、その時点で新しい許可をする意思はないのでありますけれども、その前の段階として、それよりも前に地元の住民が不安に思っているということで、何とか出ていただくような手段がないのかという問いかけに対しては全く答えをいただけなかったということが、まことに不満であります。やはりこれは国に頼るのではなく、自分たちで判断するほかないと私は思っております。
 まことに残念なことがもう1つございまして、知事や副知事のところに、この件については、今回、報道機関のほうから問いかけが担当課にあるまで全く相談がなかったということでございます。県の担当課は、こうして県の顧問弁護士や国交省、そしてまた地元の自治会やどこそこと、いろんな機関に対して相談をかけていたにもかかわらず、肝心の県の政策判断をするところには全く相談がなかったということでございまして、これはまことに恥ずかしく思っておりますし、猛省すべきだと思っております。
 無論、私は去年、2期目で再選された後に、何でもかんでも知事に相談するのはやめようというふうなことを申し上げました。ある意味、そうしたことが裏目に出たのかもしれませんけれども、こうした案件、しかも、これは匿名のメールが来て、内容を確認したところ、内容に間違いなかったという案件でございました。こうしたことについては統括本部も把握をしていた事案でございまして、県としてわかっていたことが具体的な対応に結びつかずに今日に至ったということは、まことに申し訳なく思っておりますし、今後、こうしたことがないようにしなければいけないと思っております。河川砂防課としてはこれまでも、中断していたところもございましたけれども、いろんな形で相談をしたと、なかなか思うような回答が得られなかったということで今日に至っていたようでございますけれども、こうしたことを私が知ることになったのがつい最近だったということは、繰り返しになりますけれども、本当に大変申しわけないと思っています。
 現状に対する認識としては、今、私が申し上げたとおりでございまして、そうしたものを受けて、今後については、法的な問題は考えられますが、これ以上、結論を先延ばしすることはできないと考えます。法律の専門家とも再度相談をして、許可の取り消しを行う方向で今週中にも対応方針を決定したいと考えています。
 昨年、弁護士と相談したときには、弁護士そのものは、これは河川法の趣旨からして、周辺の住民生活を不安にさせるようなものの占用が認められた場合には、それがわかった時点で取り消しをすることも可能ではないかというふうなアドバイスをいただいておりました。その弁護士の見解をもって国交省に相談したところ、それは認められないという返事をされたのであります。ですけれども、それは国交省の解釈でありまして、これが果たして妥当なのかどうかは私どもに判断はゆだねられていると考えております。
 県としては、再度弁護士とも調整をしたいと思いますけれども、とにかく一日も早く周辺の住民の方々に平穏な生活が確保されるようなことに取り組まなければいけないと考えておりまして、そうした観点から、まずは取り消しと。取り消しが難しいとしても、とにかく3月まで待つのではなく、もっと早目にこの問題が解決できないのかということをあらゆる角度から検討してまいりたいと考えておりますし、あわせて、こうした問題が起きた一つの原因が、河川敷や道路敷、そのほか県有財産の管理について、十全、万全だったのかというふうなことについても指摘があります。私もそのとおりだろうと思っております。この占用許可の状況について、これから調査を実施してまいります。
 また、その占用の状況だけではなくて、そもそも県と反社会的な勢力である暴力団の活動を封じていくために、どのような取り組みが必要なのか。これまでも行政対象暴力の防止だとか、さまざまな場面で県としても取り組みをしてきておりますけれども、もっと包括的に暴力団を排除していくための対策についても検討をしていかなければならないと考えております。
 私からは以上でございます。

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