平成20年6月30日に、前上峰町議会議員から知事に対し提出された審決申請については、次の理由により自治紛争処理委員の任命を行わずに、審理を進めることとしました。
○ 今回の件については、自治紛争処理委員の専門的知識や多様な視点からの審理を経なくても、妥当、公正な審決を導き出すことができると判断したこと。
(理由)
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自治紛争処理委員は、審決申請人が任命を要求したときを除けば、例えば争点が複数あるなどの複雑な事案で公正・妥当な審決を行うことが困難な場合等に、任命するものである。
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今回の件は、審決申請書、上峰町議会の弁明書、審決申請人の反論書の提出により、審決申請人の議会内での言動に対し上峰町議会が行った除名処分が、同議会の懲罰権の裁量の範囲内であったのかが、主要な争点であることが明らかとなった。
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本件は選挙で選ばれた議員の身分に関する事案であることから、早急に結論を出したいと考えています。
(参考)
地方自治法
第
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255条の5 総務大臣は都道府県の事務に関し、都道府県知事は市町村の事務に関し、この法律の規定による審査請求(第255条の2の規定による審査請求を除く)、再審査請求(第252条の17の4第3項の規定による再審査請求を除く。)、審査の申立て又は審決の申請があつた場合において、審査請求、再審査請求、審査の申立て若しくは審決の申請をした者から要求があつたとき、又は特に必要があると認めるときは、第251条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求若しくは再審査請求に対する採決をし、審査の申立てに対する採決若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。
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