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質疑応答:政務調査費
○朝日新聞
 ちょっと話題は変わるんですけれども、政務調査費について、ちょっと知事の御見解をお伺いできればと思います。
 大きく分けて2点なんですけれども、1点目は飲食費なんですよね。今回、昨年度の政務調査費の使途の中でも、議員さんが会合を持った、特に飲食を伴った会合にも多く税金が支出されていたんですよね。もちろん条例とか議会の規則では認められているんですけれども、他県では、判例で昼食代とか居酒屋での飲食が適切でないと判断されたり、公私の判断が難しいということから、飲食を全面禁止している議会もあります。そういう状況の中で、税金の使われ方として、飲食に税金が使われるということに対してどのようにお考えですか。
○知事
 まず、飲食に対して税金が使われることということについては、その政務調査費というものと、例えば、直接私どもが何か会合をやるときにお弁当が出るとかというものと全く同じ議論ができるかというと、ちょっと違う部分があるのかなと思っております。例えば、私どもが会議をやるときにお昼お弁当が、最近は出しませんけど、仮にお弁当が出るという世界と、その政治活動を行っていくときに必要な情報を得るためには会食をしたほうがいいと思われるというケースもあるんだろうというふうに思いますので、その政務調査費としての使途に全くそういったものを当てるべきではないのかというと、そういったことはないのではないかと思っております。しかしながら、そうしたあてたということによって、じゃあここで、例えば、どういう意見交換が行われたのかとか、何が政治活動や議員活動として得られたのかということについては、逆に説明を求められるということがあるのではないかという気がしております。そこは、ただ単に食事をすることに意味があるのではなく、そこを通じて得られるものを県政の場で反映させていくためにそういうことが行われているのでありましょうから、そういったことを通じて何が行われているのかということを問いかけるということが必要なのかなと思っております。
 一般的に申し上げれば、そうはいいましても、こうした飲食を伴うことについて、下級審かもしれませんけれども、その判例も出ているということであれば、こうした使い道については、議会のほうで常にさまざまな意見を聞きながら、より適正な方向に向けて工夫をしていただくことが必要だと思っています。
○朝日新聞
 2点目は、議会事務局のチェックについてなんですけれども、2008年度から領収証の添付が義務づけられたんですね。ただ、実際の運用としては、領収証がない場合でも支払い証明書というものを提出すれば交付が認められているんです。それは例えば、区長さんとか領収証を持っていない方とか、あと高速道路とか、そういう領収証をとりにくい場合に認められているんですけれども、実際運用をされているのは、例えば、居酒屋に行って会合を持って、そこでの領収証をなくしたとかもらわなかったとか、もらいにくかったとか、そういった理由もすべて認められて、それは議会事務局も説明しているんですが、想定していなかった事態みたいなんですよね。それもすべて認めて交付がなされている現状があるんですよ。そういうことになると、もう領収証はそもそも必要ないという話にもなってしまいますけれども、そういう議会事務局側のチェックですかね、そういったところは甘いというところもあると思うんですが、どういうふうに思われますでしょうか。
○知事
 そこが、議会事務局がそのよりどころにしている条例や規則や運用基準というものにおいて、本来原則じゃなくて例外であるべきところがかなり頻繁に行われているんだとすると、それは原則と例外の持ち方としては問題があるのかもしれないなという印象を、今お話を伺っていて思いました。議会事務局においては、もちろんそうした課題について、いろいろなところから今指摘があるということはわかっていると思いますので、これは議会事務局でなく、議会そのものと話をしていくことになるだろうと思いますけれども、いやしくもこの公費が充てられて、議員活動に資するためにということで設けられているこの制度に沿った形での適正な運用がされるように、それは税金の使い道という意味でいけば、私どもも期待したい、望みたいと思います。

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