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配布資料:県内初となる、県営住宅を活用した障害者グループホームが開設されます

 佐賀県では、「佐賀県総合計画2011」に掲げる10年後の佐賀県の目指す姿“安全安心地帯 さが”を目指し、障害のある方が地域で自立して暮らすことのできる環境づくりを進めています。
 その一環として、平成22年3月に高倍率の物件を含む全ての公営住宅について、グループホーム等の運営法人にも入居資格を与えるよう特区提案を行い、平成22年8月には、国土交通省より全ての公営住宅で抽選の対象としない優先枠を設けるなど、福祉事業に活用してよい旨の通知がなされました。
 このようなことから、11月1日(火曜日)には県内初となる、県営住宅を活用した障害者グループホーム(共同生活援助)が下記のとおり開設されることとなりましたので、お知らせします。
 また、佐賀県では、重度障害者も地域で安心して生活できるような設備を備えたグループホームの開設を促進しており、11月1日(火曜日)からは、県内2番目となる重度障害者グループホーム(共同生活介護)も開設されますので、あわせてお知らせします。
  1. 県営住宅を活用した障害者グループホーム
  2. (1)利活用する県営住宅
    【県営石貝団地】
    • 住所   三養基郡みやき町大字白壁2900番地
    • 間取り 1室 4DK(73.36平方メートル)
    • 建築時期 昭和38年
    (2)運営法人等
    • 設置者   特定非営利活動法人 ピア・サポートかだん
    • 代表者   栁瀬 利江
    • 住所    鳥栖市幸津町984-1
    • 障害福祉サービスの種類  共同生活援助(グループホーム)
    • 事業所名 しゃぼん
    • 利用定員 4名
    • 運営開始 平成23年11月1日(火曜日)
    • その他   当該法人は就労継続支援B型事業を運営中(鳥栖市、H22.2.1)
    (3)これまでの経緯
    • 平成22年3月、高倍率の物件を含む全ての公営住宅について、グループホーム等の運営法人にも入居資格を与えるよう、佐賀県が国に対して特区提案を行いました。
    • 平成22年8月、国土交通省において運用を見直し、全ての公営住宅で抽選の対象としない優先枠を設けるなど、福祉事業に活用してよい旨、各都道府県等へ通知が行われました。  
    • 平成23年2月、国土交通省通知に基づき、優先枠の設定方法等について「社会福祉法人等による佐賀県営(公営)住宅の使用等に関する取扱要綱」を改正のうえ、プレスリリースを実施しました。(「すべての県営住宅がグループホーム等に使用できるようになりました。」)
    • 平成23年3月より、事業者からの使用申込みの受付を開始。
    • 平成23年4月、グループホーム等開設予定の事業者等に対して、公営住宅活用を呼びかけました。
    • 平成23年5月、三養基郡みやき町の石貝団地地区の地元説明会開催を開催し、区長をはじめ、住民の方々に障害者グループホームとしての利活用に賛同していただきました。
    (4)参考
     今回開設されるグループホームでは、各利用者から月額2,500円の家賃を徴収する予定となっていますが、今回、障害者自立支援法の改正により、家賃助成制度が創設されましたので(上限1万円、平成23年10月1日施行)、利用者の家賃負担は実質ゼロとなります。
  3. 重度障害者グループホーム
  4. (1)所在地
    鳥栖市養父町28番地
    (2)運営法人等

    設置者 

     株式会社 てらす 

     代表者

     大島 由香

     住所

     鳥栖市養父町28番地

     障害福祉サービスの種類

     共同生活介護(ケアホーム)
     短期入所支援
     【事業所名:てらす やぶ】            

     利用定員

     共同生活介護(ケアホーム)8名
     (うち、重度障害者 定員4名)
     短期入所支援 1名 

     運営開始

     平成23年11月1日(火曜日)

    (3)これまでの経緯
      「総合計画2007」において、重度障害者が地域で暮らすことのできる設備・体制を備えたグループホームを保健福祉圏域ごと(計5か所)に整備することを目標に掲げる。
      上記促進策として、開設のための設備・備品購入経費の助成制度を創設【補助限度額250万円(県10/10)】。
      平成21年1月、県内初となる重度障害者グループホームが開設。
      ・所在地:佐賀市高木瀬東1-17-7
      ・運営法人:社会福祉法人スプリングひびき(理事長 山中 直人 氏)
      ・サービス種別:共同生活介護(定員6名) 短期入所支援(定員1名)
      (参考)重度障害者グループホーム
      重度障害者グループホームとは、特に法律等に規定はなく、法律上はケアホーム(共同生活介護)に分類され、本県の場合は、設備整備費補助(250万円)要件として、以下のとおり規定しています。
      ・「重度障害者」とは、・・・
       障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条の規定により認定される障害程度区分が「4」以上に該当する者であって、身体、知的、精神いずれかの障害を持ち、身体介護が必要な者であること。

      ・「重度障害者グループホーム」とは、・・・
       法第36条の規定により指定を受けた共同生活介護事業所(一体型指定共同生活介護事業所等を含む。)であって、以下の要件を満たすものとする。
      (1)入居者はすべて重度障害者とし、医療的ケアが必要な者も受け入れ可能となるよう、看護師等の配置体制の充実に努めること。
      (2)入居する重度障害者が使用する医療的ケアに係る機器及びその他重度障害者であることで特に必要となる設備、備品を備えていること。
      (3)短期入所事業所を併設することとし、短期入所専用居室を1室以上設けること。


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