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配布資料:勤労者向け融資制度を勤労者が利用しやすく改善します

 県では、勤労者の生活を支援することなどを目的に、昭和53年度から「勤労者福祉金融対策資金貸付金制度」を設けています。
 現在のデフレが長期化し、勤労者の賃金が停滞している状況下では、勤労者を支援する融資制度は大変重要であると考えていますが、近年は「金利メリットの縮小」や「用途が限定されている」ことなどから、制度の利用が著しく少ない状況が続いています。
 このようなことを受け、このたび、下記のとおりこの制度を抜本的に改正し、勤労者がより利用しやすい内容へと改善することとしました。
 県は、これからも、働く人たちを応援していきます。


1 改正のポイント
  (1) 「勤労者福利厚生資金(学資資金や冠婚葬祭費等の生活費を対象)」と「育
    児・介護休業促進資金(育児・介護休業を無給で取得する方の生活費を対象)
    」を一本化します。

  (2) 資金使途を大幅に緩和し、原則生活資金全般に対応できるようにします。

  (3) 資金限度額を増額し、これに伴い貸付期間も延長します。

  (4) 貸付利率を2.1%から2.0%に引き下げ、教育資金については、総合計画を踏
    まえ、特別金利(1.7%)を設けます。


2 改正時期
  教育ローン申込のピーク時期に合わせて、2月1日から改正します。


3 改正の詳細
  現 行
[ ]内は、育児・介護休業促進資金
改正後
貸付対象者の収入要件等 世帯における年間所得金額が、500万円以下の者[育児・介護休業を無給で取得する者(収入要件なし)] 世帯における年間総収入額が、800万円以下の者
貸付限度額 150万円[100万円] 300万円
貸付期間 5年以内[6年以内] 10年以内
資金使途 学資、傷病のための治療費、冠婚葬祭、介護のための費用等の生活資金 [育児・介護休業中に必要な生活資金] 生活資金等
貸付利率(注) 2.1%[2.0%] 2.0%(ただし、教育資金は1.7%)
(注)別途保証料が必要  →労金会員(労働金庫と取引がある労働組合の組合員など)は0.7%、会員外は1.2% 4 制度の概要   (1) 「勤労者福祉金融対策資金貸付金制度」とは     佐賀県と九州労働金庫による協調融資制度で、元金の3分の1を県が負担する     ものです。   (2)問い合わせ・申込先    ・九州労働金庫 ローンセンターさが 電話:0120-35-5123(フリーダイヤル)                         0952-36-5311(直通)    ・九州労働金庫の県内各支店

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