配布資料:「空き家再生等推進事業(除却事業タイプ)」の要件が拡充されました
平成25年1月30日に公表された「平成25年度国土交通省予算概要」において、空き家の増加による住環境の悪化等に対応するため、下記のとおり空き家対策の対象地域要件が拡大されました。
これにより、事実上、県内どの地域でも不良住宅や空き家住宅の計画的な除却など、空き家再生等推進事業に取り組めるようになりました。 県では、今後も県内市町の課題である空き家対策が更に進んでいくよう、地域の声を市町と一緒になって、国に届けていきます。 1.空き家再生等推進事業の拡充内容 不良住宅又は空き家住宅の除却を行う事業の対象地域要件を拡大する。 【改正後】 ・ 不良住宅又は空き家住宅の計画的な除却を推進すべき区域として、地域住宅 計画又は都市再生整備計画に定められた区域 (※ 県内どの地域でも事業が実施可能となりますが、地域住宅計画又は都市再生 整備計画を作成する必要があります。) 【現 行】 ・ 産炭等地域、過疎地域 ・ 人口減少市町村(平成25年度までの措置) 2.空き家対策のこれまでの主な経緯 ・ 平成24年7月23日に開催された「第5回佐賀県・市町行政調整会議」 において、協議事項として「空き家対策について」市長会から提出され、意 見交換がなされました。 ・ このようなことを受け、平成24年12月28日、佐賀県の緊急提案(平 成24年度補正予算・平成25年度予算)として、知事自ら「空き家対策の 推進」の対象地域と対象施設の拡充について、提案活動を行いました。 ・ 内容としては、「①対象地域については、人口の減少等に関わらず、各市町 村の判断で実施できるよう拡充をお願いしたい。」、「②国土交通省で定めら れている、不良住宅の判断基準(測定基準)は危険度の判定となっており、そ れ以外の、防災、防犯、周辺環境等の理由から除却を行いたいが、補助要件を 満足しない。」などを提案し、今回拡充された内容(対象地域)は、この県の 提案①と同じ内容となっています。 ・ なお、残る対象施設等の拡充(防犯、防災、周辺環境の観点による新たな 基準等)についても、今後、国に対して提案を行っていきます。 |